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確定申告で妻の収入をどうするか?

自営業をしております。 妻には専従者給与として毎月5万渡しております。 妻は他のところでもバイトをしており、そちらで源泉徴収票をもらってきました。 専従者給与+バイト代で合計すると97万ほどです。 これは103万以下なので申告しなくて大丈夫なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

確定申告は必要ありません。以下がその理由です。 まず、所得税法120条で、(簡略化して書くと)課税所得のある人が確定申告しなければならないと規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html そして、121条で、その場合でも給与所得者に限っては、下記条件を満たしていれば確定申告は不要という規定になっています。 (1) 給与の収入金額が2,000万円を超える (2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える (3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 つまり、質問者さんの妻は、121条を持ち出すまでもなく、そもそも120条においてすでに課税額以下(給与収入の合計が103万円以下)ですから、確定申告の必要はありません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm このページでも、(1)給与所得がある方の欄で「次の計算において残額があり、さらに、、、」という記述になっています。 ただ、バイト先でもらった源泉徴収票の源泉税額欄に税額が記載されているでしょうか。0円でなければ、確定申告すればその額が還付されるはずです。

fufuopop
質問者

お礼

とても詳しいご説明ありがとうございます! 源泉徴収票の納税額は数千円あったような気がします(手元にないのでおおよそですみません)。 数千円程度なので今回は申告は見送ります。

その他の回答 (4)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

No3の回答で、訂正です。 誤) そして、121条で、その場合でも給与所得者に限っては、下記条件を満たしていれば確定申告は不要という規定になっています。 正) そして、121条で、その場合でも給与所得者に限っては、下記条件のいずれかに該当しなければ確定申告は不要という規定になっています。 、、、失礼しました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

#2です。 > この意味がイマイチわかりません。 > 妻のバイト、専従者給与以外での収入と言う意味でしょうか? そういうことです。妻の事業所得とか一時所得,雑所得などです。

fufuopop
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました! 助かります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 これに当てはまりそうですね。 ところで専従者給与として認められるのは「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」という条件がありますが,大丈夫ですか?専ら従事していなければ専従者とはいえませんよ。

fufuopop
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても助かります。 〇給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下 これは当てはまっています。 〇各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 この意味がイマイチわかりません。 妻のバイト、専従者給与以外での収入と言う意味でしょうか? 〇専従者給与として認められるのは「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」という条件 これは11か月勤務してもらっているのでクリアできています。

回答No.1

2カ所以上から給与や報酬などがあれば確定申告しないといけないと思います。 源泉徴収されているのなら、それが還付される可能性が高い。 確定申告しておいた方が良いです。

fufuopop
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の青色確定申告のところに妻の収入を書くところがありまして、105万以下?なら書かなくても良い・・・と聞いた記憶がありまして・・・。 やはり申告しておく必要があるのでしょうか??

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