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青色申告 事業主 専従者の選択について。
よろしくお願いします。 これから青色申告申請を考えている自営業です。 主人が個人事業主で妻の私が青色専従者給与をもらうと仮定します。 青色専従者給与は専ら1年のうち6月従事している者。とのことで、許される範囲内で他でパート収入を得られるか。得るとしたらいくらまでなら税金面で負担が少ないか。などと考えていたら、ふと次のような事を思いつきました。 個人事業主で代表は妻。 青色専従者は主人。 主人はもちろん専ら毎日朝から晩まで従事。 妻は事業所の代表者として在籍して他でパート収入得る。 事業主(妻)は1年のうち専ら6月従事するなど規則はないかと思います。 例えば事業主(妻)より専従者(夫)の給料が多くてもいいのでしょうか。 このケースだと、 妻・・・事業所得+給与収入 夫・・・専従者給与が例えば300万とかの場合、 事業所として源泉しなければいけませんよね 。 うまく言えないのですが、青色申告で堂々とパートに出るにはどうしたらいいか。という所から思いつきました。 これについてリスク・税金面でのアドバイスをおねがいします。 長文で表現がわかりづらいかもしれませんがお願いいたします。
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NO 5です 訂正と追加させてください 1行目は <間違いと思います でなく <間違いないと思います の誤りでした。すみません それから、事業主より専従者給与が多くていいのかという問題は、多くても全く問題ないと思います。 事業所得は変動が大きいですから。 ただ、バランスが良い方が家族のトータルの納税額は少なくなります。 厳しい世の中生活もありますし、節税もしたいものですね。 合法的にできるだけ頑張りましょう。
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- noriyurinanamana
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これが開業前だったらすごく良い考えのような気がしますが、これからご主人を廃業にして、奥さんが同じ事業を開業ということにするのであれば、税務署から不審がられることは間違いと思います。 給与収入がある人が事業を始めて、奥さんを専従者にしている例はいくらでもありますから。専ら事業に従事している人が事業主でなくてはいけないという考えはないと思います。コンビニの経営者が月に一度しか店に来ないからといって経営者でないということにはなりませんから。 事業主とは実際の経営権を握っている人であればいいということのはずです。しかし、そんなことは夫婦間であれば否認されようがないですけど・・・ ただ、最初にも書いたように今回の場合の事業主の変更は目的がばればれなのでやめたほうが良いと思います。専従者給与が否認されたらとんでもないので。
- kamehen
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>実際問題として経営者が変わることは、よくあることかと思います。 おっしゃる通りです。 法人であれば、法人と個人は別人格となりますので、分けて考えやすいのですが、個人事業で、しかも、親族間の場合は、今までご主人が事業主だったものが、奥様へと変わった場合、生計一の親族間の対価が原則として必要経費とならない規定もある関係から、こちらが考えるように、単に経営者が変わったとはは税務署は考えてくれません。 ですから、親族間で個人事業主が変わる、というのは、こちらの想像以上に、税務署のチェックが入ると思った方が良いです。 税務署を納得させるだけの、客観的な理由があれば、可能だとは思いますが。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
所得税には、実質所得者課税の原則、というのがあり、名義には関係なく、実質的に所得を得ている人に対して、課税されるべきものですので、お書きになられている内容では、名義だけご質問者様に変えても、パートに出ている訳で、今まで通り、ご主人が実質的に経営しているとしか言えないものと思います。 下記サイトの所得税基本通達の12-2や12-5あたりを、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/03/01.htm 基本的に、所得税では、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、対価の支払いをしても必要経費とは認められませんが、青色申告の場合は、事前の届出を前提として、専従者給与について妥当額を必要経費とすることを特別に認めています。 ですから、あくまでも専ら従事している事が前提となりますので、専ら1年のうち6月従事しているというだけでなく、基本的には他に職業を有している人は認められない事となります。 但し、その個人事業の営業時間外の、夜間や休日等に短時間働かれるのであれば、認められますが、営業時間内に働いている状態では、「専ら」とはいえませんので、認められない事となります。 ですから、認められる範囲内のパートをするか、若しくは、パートで力いっぱい働いて、その代わり専従者給与からは外す、のどちらかと思います。
補足
ご回答ありがとうございました。 >、名義だけご質問者様に変えても、パートに出ている訳で、今まで通り、ご主人が実質的に経営しているとしか言えないものと思います。 実際問題として経営者が変わることは、よくあることかと思います。 NO,2の方の補足の方に少し記載させていただいたのですが、現在はパートはしてませんが、金銭的にきついときにどこからお金を調達するかとの考えでその時に事業主が他から合理的に給料で収入を得て資金調達したらとの考えからきました。 青色専従者のパート勤めは条件があることは認知しています。 またご意見いただけましたらよろしくお願いいたします。 とりあえず補足にてお礼申し上げます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事業主(妻)は1年のうち専ら6月従事するなど規則はないかと… たしかにそういう規則はありません。 しかし、事業を主体となって運営する人が事業主であるべきことは、一般常識の範囲内です。規則にないからといって、そんな考え方は屁理屈というものです。 税務署はそんなに甘くありません。 >事業主(妻)より専従者(夫)の給料が多くてもいいの… これも規則にはありませんが、税務署は不審に思うでしょう。 一般に、青色申告者は税務署から信頼されていて、ごく普通の経営形態であれば、税務調査が入ることはあまりありません。しかし、質問者さんのように他人と変わったことをすれば、税務署から目を付けられ、いずれ調査に来られることになるおそれが多分にあります。 申告書だけでは詳細が分からず見過ごされていたような事項でも、徹底的に聴かれまくることになるでしょう。 >青色申告で堂々とパートに出るにはどうしたらいいか… 専従者給与とパート収入とを合わせて 103万円以内に抑えて課税を免れるか、正々堂々と税金を払って何百万円も儲けるかのどちらかです。
補足
ご回答ありがとうございました。 経験者様からのご意見うれしく思います。 >事業を主体となって運営する人が事業主であるべきことは、一般常識の範囲内です。規則にないからといって、そんな考え方は屁理屈というものです 屁理屈と言われちょっとショックでした。 自営業ですから夫婦で頑張って仕事を順風満帆に進めていく事が出来るよう協力しあっていかなければなりません。 生活の問題もあります。 仕事での出費も多いからといって生活費を削るにも限界があります。 ですから、会社組織で例えると、事業の運営・経理を妻がして、営業が夫という組織図です。 他人と変わったことをすれば・・・とのご意見でしたが、変わってますでしょうか? 事業主よりも専従者のほうが給料が多い場合と記載した件ですが、一般的に毎日働いているサラリーマンの方々の平均年収が如何ほどがよくわかりませんが、まあ最低300万くらいかなと想定しました。 経営不振で業績悪くても、一般的な会社では頑張ってくれている従業員にはお給料を出さねばなりません。 そうなると事業主は取り分が減る場合もあると思ったのです。 それでもマイナスの場合、事業主はどこからかお金を用意せねばなりません。 借金するか、他で稼ぐか・・・・。 >専従者給与とパート収入とを合わせて 103万円以内に抑えて課税を免れるか、正々堂々と税金を払って何百万円も儲けるかのどちらかです。 ありがとうございます。 事業の業績悪化により借金はいやですので、パートでの収入で少しでも足しにしなければいけなくなった時は選択したいと思います。 またご意見いただけましたら、よろしくお願いいたします。 とりあえず補足にてお礼申し上げます。 ありがとうございました。
- ok2ok
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専従者の方が所得が大きくても別段かわらないと思いますが、税額の点でも対してかわらないと思いますよ。 夫=事業主 妻=専従者 としても 妻=事業主 夫=専従者 としても、どっちみち所得の大きい方の課税額が大きくなり、所得の小さい方の課税額が小さくなるだけのことです。家計として考えれば、トータルの税額(夫婦の税額の合計)にはたいした差がないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですよね。税金は変わらなく払いますが、事業主が他で収入を得る方法として思ったのです。 また何か気づきましたらよろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもやさしく回答いただいて、とても温かみを感じました。 税って、とても難しいですね。 税を学習し、合法的に節税して所得税を納めたいと思っています。 ありがとうございました。