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給与所得・不動産所得・事業所得がある場合の青色申告
- 給与所得・不動産所得・事業所得がある場合、青色申告特別控除と青色事業専従者給与について調査した結果、以下の内容をまとめました。
- 1. 事業所得がある場合は、赤字でも事業的規模でない不動産所得から65万円の青色申告特別控除が受けられる。
- 2. 事業所得がある場合は、事業的規模でない不動産事業において青色事業専従者給与(妻)の支払いが認められる。ただし、年収や配偶者控除などの条件がある。
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A No2の者です。 事業税課税の事業規模の判断においては5棟10室要件の他に不動産収入の総額要件もあったと思いますが税務上の事業規模の判断については5棟10室のみを根拠としています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm ただし、事業所得がある場合においては不動産所得に事業規模が無い場合でも65万控除は可能です。 http://www.houko.com/00/01/S32/026.HTM#s2.2.5 問題は事業所得においても簡易帳簿で足りるような事業内容での複式簿記ついては否認される恐れがあるという事です。 事業所得と不動産所得の経費については必ず明確化して計上し、65万控除については将来否認も覚悟で適用されたらどうですか? 最終的には見解の相違での争いになるでしょうし、認容される可能性もありますからダメ元という考え方もありだと思いますよ。
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- mukaiyama
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他の方でよく似たご質問がありました。 同じことは書きませんので、参照してください。 http://okwave.jp/qa/q6416826.html >事業的規模でない不動産所得から、青色申告特別控除として65万円(10万円でなく)控除できるという説明を、ネット上で… 事業所得と不動産所得とは、青色申告決算書を別々に作成しますので、そういうことは制度上起こりえません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/15.pdf 事業的規模でないなら事業所得の有無にかかわらず 10万円が限度だということです。 >(2)また、事業所得がある場合は、事業的規模でない不動産事業のほうで「青色事業専従者給与(妻)」は認められるの… 事業所得の有無にかかわらず、不動産事業で「青色事業専従者給与(妻)」はかまいません。 ただし、事業的規模でない不動産事業に赤の他人を雇った場合に払える額が限度額です。 >金額は84万円/年(7万円/月)程度にする予定ですが… 事業所得のほうが赤字なのに、事業的規模でない不動産事業に赤の他人を雇ったとして、そんなに払えますか。 >年末調整等で「配偶者控除」をされて、「確定申告」のとき「配偶者控除」を「ゼロ」にすれば問題ないのでしょうか… そもそも年末調整は大晦日を迎えないうちに行う、つまり取らぬ狸の皮算用ですから、大晦日が過ぎて狩りの成果が判明した時点で、皮算用との違いを報告するのは、法に則した正しい手続きです。 >(4)「青色事業専従者給与」を支払う場合の… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >以上、本格的には、2011年度… 個人の税金は「年度」(4/1~3/31) ではありません。 しかも、和暦で、「平成23年分」(1/1~12/31) がひとくくりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございました。 考え方、参考にさせていただきます。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
質問についてですが (1)事業所得が損失の場合にも不動産所得から65万控除は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm ※ただし不動産所得で事業税の5棟10室要件において事業と見なされない場合におい ては複式帳簿を備えていたとしても10万円控除となります。 (税務署の指導が厳しくなっていますので指摘される可能性は大) (2)青色事業専従者給与の金額が収入に対して妥当かどうかで対抗出来るかもしれません。 ただし下記のような前例があるので難しいと思います。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0402080000.html (3)制度上から言えば不実記載になりますからダメです。 納税から言えば問題ないのでkkaneko33さんのご判断でという事になります。 株投資の申告や配当での申告など理由をつけて年末調整しないのが望ましいとは思い ますが、会社には波を立てないというのは難しいでしょうね。 (4)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 余談になりますが経理コンサルタント業の損失通算については見解の相違が生じるように 思いますから、対抗要件を示せるような資料は必要だと思います。 ※領収書等の原始記録や帳簿ではなく期間損益を立証できる資料など
お礼
ありがとうございました。 不実記載の件、わかりました。 節税目的のあまり、不実記載等はしてはいけないと、肝に銘じました。 青色事業専従者に関しては、他の方のアドバイスからも、やめようと思いました。 少し微妙ないいかたになりますが、経理コンサルタント業に関しては、将来的には本格的な事業化を目指しているのは本当ですが、当面に関しては、「事業的規模でない不動産事業者としての不動産所得」で「青色申告特別控除として65万円(10万円でなく)控除ができる」ようにするのが主目的、というのが本音です。 そのためには、不動産所得のほうの費用とのバランスを変えて、「事業所得」のほうで、税務当局から文句をいわれないように、黒字化しておいたほうが良いのかなと思いました。いかがでしょうか。
- kjkuro
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とりあえずわかるとこだけ。 (1)について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでおり、記帳もしているので控除できると思います。ただし、上記ページに書かれている通り不動産所得と事業所得の合計が65万円より少ない場合はその合計が限度になります。 たとえば給与所得500万、不動産所得100万、事業所得がマイナス100万なら控除できないことになりますね。 (3)について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 青色事業専従者給与を1円でも支払うと配偶者控除の対象から外れますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm そして1円でも支払うと、130万円以内でも青色事業専従者だということだけで扶養から外れます。とすると会社には奥さんを被扶養者から外す手続きが必要になり、会社にバレると思われますが。 会社になにも手続きしたくないのであれば、青色事業専従者にしないことです。
お礼
早速、ありがとうございました。 非常にポイントをついたアドバイスで、助かりました。 青色事業専従者給与に関しては、やめたほうがよさそうだと思いました。 節税だけを考えていてはいけないですよね。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧、かつ誠実なご回答、ありがとうございました。 建前だけでなく、本音ベースのアドバイスが、非常にありがたかったです。 「ダメ元という考え方もあり」ということでやってみようと考えています。 全てのことでそうですが、絶対ではなく解釈の余地がある部分はあると思います。 明らかな脱税や嘘はダメでしょうが、解釈の余地があることに関しては、やってみることもいいかなと思っています。 考えきって、いろいろ研究し、アドバイスも参考にさせていただいて、決心しようと思っています。 疑問が解けてよかったです。 本当にありがとうございました。