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自営の妻 給料をもらうか扶養に入るか
会社員であり、兼業で個人事業を営んでいる主人の手伝いをしています。 私の手伝い分を専従者給与として 年間に240万くらい事業の経費に計上しています。 私は退職した後、任意継続で事業の手伝いをして2年を経ました。 任継が切れ、国保に加入の必要が出て 改めて国保料を算出しましたが 私の収入では24~5万円を年間で払うことになりそうです。 (計算がわからないので、とりあえず8.5%を掛けてみて 諸々の税も適当に足しました。間違ってるかも) 主人の事業の所得は私の給与が損金算入され、累進課税制度では5%の枠です。 私が給与を取って、私が収入に見合った支出(市民税・県民税・所得税)をする場合と 私が主人の扶養に入って(今まで算入されていた専従者給与分もなくなった上で) 個人事業の所得税を払うか、 どっちが得か、改めて悩んでいます。 金額の大小によって税率も違うと思いますが、どちらが得策か 教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- ma-fuji
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>私の収入では24~5万円を年間で払うことになりそうです。 (計算がわからないので、とりあえず8.5%を掛けてみて諸々の税も適当に足しました。間違ってるかも) おそらく間違っているでしょうね。 役所でしっかり計算してもらってください。 >私が給与を取って、私が収入に見合った支出(市民税・県民税・所得税)をする場合と私が主人の扶養に入って(今まで算入されていた専従者給与分もなくなった上で)個人事業の所得税を払うか、どっちが得か、改めて悩んでいます。 240万円の専従者給与の場合 ご主人の所得税の節税額が 240万円×5%=12万円 貴方の所得税額(控除がなにもない場合)が {(240万円÷4×2.8-18万円)-38万円}×5%=5.6万円 12万円-5.6万円=6.4万円(世帯の節税額) 住民税が 240万円×10%=24万円 {(240万円÷4×2.8-18万円)-33万円}×10%=11.7万円 24万円-11.7万円=12.3万円(世帯の節税額) 貴方が扶養(控除対象配偶者)の場合 所得税 38万円×5%=1.9万円(世帯の節税額) 住民税 33万円×10%=3.3万円(世帯の節税額) 専従者給与のほうが 18.7万円-5.2万円=13.5万円 節税になります。 あと、国保の保険料が変わりますが、そのなかで「均等割額」は貴方の所得に関係なく(所得が0円でも)同じ額がかかります。 「所得割額」がいくら変わるかを見ればいいでしょう。 役所で計算してもらってください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私が主人の扶養に入って… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の収入では24~5万円を年間で払うことになりそうです… 国保は夫婦別々に払うのではありません。 家族の中での国保加入者全員分がまとめて世帯主に課税されます。 それで、あなたが国保に加わることによって、夫の国保税増加分が24~5万円と言うことですか。 あっ、夫は国保ではないのですか。 >計算がわからないので、とりあえず8.5%を掛けてみて… 国保は自治体によって大幅に異なりますが、市役所に聞いた結果が 8.5% なのですか。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >主人の事業の所得は私の給与が損金算入され、累進課税制度では5%の枠です… 事業所得は給与所得との「総合課税」ですが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 給与と一緒にしても 5%枠なのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >私が給与を取って、私が収入に見合った支出(市民税・県民税・所得税)をする場合と… >私の手伝い分を専従者給与として年間に240万くらい事業の経費に… 月に 20万で社員を雇ったら、かなりの仕事量ですね。 20万に見合うだけの仕事をしているのですか。 まあそれはともかく、専従者給与は赤の他人がくれるお金ではありません。 節税のために親から子へ、夫から妻へお金を回しているだけです。 節税目的だけですから、もらった者に新たな税が発生するのでは本末転倒です。 一般に専従者給与は100万円程度しか払わないでおいて、専従者に所得税はゼロ、住民税は「均等割」のみ、国保税の増加分も最少で済むようにするものです。 >金額の大小によって税率も違うと思いますが、どちらが得策か… 少なくとも今年は既に何ヶ月分か給与をいただいているのでしょうから、今年は控除対象配偶者にはなれません。 来年以降については、お書きの情報があいまいでしかも断片的なので、軽々な判断はできません。 いずれにしても、専従者給与が 240万という数字は、異常な部類と言って差し支えないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm