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青色専従者のパート収入にかかる税金について

私は、個人事業主である夫の青色専従者です。 私が今後、パートに出たら専従者をやめなくてはならないのでしょうか。夫の収入が少なくなるそうなので、短期のアルバイトなどしようと思っています。 また、その会社で源泉徴収で税金を納めた場合、それらの税金を今後、確定申告で夫の税金から控除することはできるのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>パートに出たら専従者をやめなくてはならないのでしょうか… 専従者は、6ヶ月を超えて事業に専念する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >それらの税金を今後、確定申告で夫の税金から控除することはできるの… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 妻の税金は、夫の申告とは何ら関係ありません。 専従者給与も含めて、妻自身の「所得」が 38万円以下であれば、妻自身が確定申告をすることによって、還付を受けることができます。 条件によっては、確定申告でなく夫に「年末調整」をしてもらうことで済ませる場合もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm