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専従者の妻がパート
現在、青色申告を利用している個人事業主です。 私自身もある会社から給与所得を得て、尚且つ、サイドビジネスでも収入を得ています。 最近の不況で収入が目減りしているため、専従者として登録している妻がパートを始めました。 この場合、妻がパートで得た収入について、どのように申告すれば良いのかが分かりません。 また、妻に支払う専従者給与との相関関係も分かりません。 どうか、皆様のお知恵を貸して下さい。
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noname#24736
回答No.1
まず、青色申告者の専従者給与については、次のような規定があります。 「その事業に従事できると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に従事していること」 したがって、パートに出ている時間によっては、専従者給与として認められなくなります。 又、青色専従者となった人は事業主の控除対象配偶者になれませんから、配偶者控除38万円と配偶者特別控除(最高38万円)を受けられません。 したがって、配偶者控除38万円と配偶者特別控除以上の専従者給与を取っていない場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるよりも損をすることになります。 次に、奥様のパートの収入については、青色専従者給与と一緒に給与所得として確定申告をする必要があります。
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- nozomi500
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回答No.2
パートで得た収入については、パート先で源泉徴収されているはずですので、手続きとしては、源泉徴収票をもらって確定申告することになりますね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速、申告の手続きを進めます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税金は、難しく面倒ですね(>_<) 早速、あれこれ計算してみます。