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小規模宅地の特例 区分所有はなぜ適用外なのか
小規模宅地の特例が受けれる条件の一つの 「同居している親族」の『同居』の定義についてお聞きします。 ここでの『同居』とは、 単に住民票だけ一緒にしておけばいい、という形式的なものではなく 実態として同居しているという事実が必要です。 (逆に言えば、住民票が違っても、一緒に住んでる事実があれば適用されるということです。) ↑ここまでは分かります。筋は通ります。 問題はここからです 二世帯住宅などで、区分所有している場合は、この特例は使えませんよね。 が区分所有していても、(↑の理屈を通すなら)実態として同居していれば、適用されないとおかしくないでしょうか?
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ポイントは 同居ではなく 生計をひとつにしていたこと。 居住に必要な範囲 相続税を払うためにその住宅を売却しなくてはならない。という状況にならないようにするための法律なので 区分所有で生計が別であれば 区分の部分はなくても困らない・・・特例はなくても継続して同じ場所で生活できる。 といったところでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。