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小規模宅地等の特例を複数適用は出来ますか?
賃貸用のアパートを複数所有していますが、 相続時に「小規模宅地等の評価減の特例」というのを 「その他宅地」という事で 全ての物件に適用できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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すべての宅地に適用できるかということですけど、理論上は当然可能です。 例えば、A土地に50m2 B土地に60m2 C土地に90m2という具合にです。 また、この場合評価減の対象地積は200m2が限度となります。 しかし、通常は貸家建付地の評価をしてから、1m2あたりの単価の高い土地の順番に200m2になるように適用していきます。(そうすることで相続税は一番安くなるからです。)ですからアパートということですので、すべての土地にというのは難しいかもしれません。 なお、特定居住用宅地等はなかったのでしょうか?通常はそちらから適用していきますね。
お礼
お返事が非常に遅くなりました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。