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小規模宅地の特例の適用について

父が昨年亡くなりました。父は、借地の上に自分で家屋を建て、居住していました(A地=180m2)。ここを長男である私が相続予定です。さらに私の居住しているB地(200m2)については、土地も建物も父名義でここも私が相続予定です(母はすでに他界しており、父は一人暮らしで、同居する親族はいません。また、私は居宅を所有したことがありません)。 この場合、A地、B地ともに小規模宅地の特例を適用し8割減ができるのでしょうか。また、B地のほうが評価額が高いので、B地=200m2、A地=40m2につき、適用を受けようと思うのですが、問題ないでしょうか? 上記2点アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184314
noname#184314
回答No.1

同じ敷地内でまたは隣接地なら可能かも知れませんが(税務署次第) 離れていれば、居住用財産の相続としては、どちらか一方のみでしょう。

melmelbanz
質問者

お礼

お礼遅れ恐縮です。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

お父様が死亡時にA地の住所で住民登録をしていたら、B地は無理。

melmelbanz
質問者

お礼

遅れましたが、ご回答ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

A土地は父のものではなく、借地なのですから、相続財産ではありません。 前提からひっくり返るわけです。

melmelbanz
質問者

お礼

お礼遅れ恐縮です。ありがとうございました。

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