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小規模宅地の特例の適用について
父が昨年亡くなりました。父は、借地の上に自分で家屋を建て、居住していました(A地=180m2)。ここを長男である私が相続予定です。さらに私の居住しているB地(200m2)については、土地も建物も父名義でここも私が相続予定です(母はすでに他界しており、父は一人暮らしで、同居する親族はいません。また、私は居宅を所有したことがありません)。 この場合、A地、B地ともに小規模宅地の特例を適用し8割減ができるのでしょうか。また、B地のほうが評価額が高いので、B地=200m2、A地=40m2につき、適用を受けようと思うのですが、問題ないでしょうか? 上記2点アドバイスよろしくお願いします。
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noname#184314
回答No.1
同じ敷地内でまたは隣接地なら可能かも知れませんが(税務署次第) 離れていれば、居住用財産の相続としては、どちらか一方のみでしょう。
お礼
お礼遅れ恐縮です。ありがとうございました。