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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の問題【時効取得について】です。)

宅建の時効取得について

このQ&Aのポイント
  • 宅建の問題【時効取得について】です。今年こそ合格と、日々勉強していますが、時効取得による対抗について解説いただきたく質問しました。
  • BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。
  • 問題では、登記の先後で雌雄が決まる二重譲渡の問題が出題されていますが、登記が無くても占有していたBは登記なくして対抗できるとする解説もあります。何故なのか、平易な言葉で解説いただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

時効完成前の譲受人Cと時効取得者Eとの関係は、原所有者Bと時効取得者Eとの関係と同様、当事者の関係にあるからだ。

kunuoo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 ◯が正解ですね。  理由は登記したのが早い方優先だから・・・・  (権利の順位) 第四条  同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。 2  付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。 

kunuoo
質問者

お礼

遅くなり、申し訳ありませんでした。回答mありがとうございました。

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