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時効と所有権に関する問題ですが…

AがBから甲土地を購入したところ、Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張できる。 上記は、これで正しいそうなのですが、なぜ正しいのか分かりません。 売買契約が成立して、登記までしてしまったら、Aのものになるような気がするのですが…。 現地でCが所有の意思をもって占有し、ABは書類レベルで売った買ったとやっていたら、Cの主張が通るものなのでしょうか?

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回答No.1

うむ。確かにそこは初学者が混乱するところじゃな。できる限り噛み砕いて説明したいと思う。 まず、取得時効(民法162条)の性質にふれておこうかのう。162条は、占有者が他人の物を所有の意思をもって、法定の期間を継続し、占有していれば、その間、所有者がどのように移転しても無関係に所有権を取得するとしている。 たとえ所有者が登記を具備しようとしまいと、取得時効者との関係ではなんら影響を及ぼすものではなく、絶対的に原始取得する。時効制度とは、それほどに強力な制度なのである。 質問者の事例では、Cの取得時効が完成する前に、AからBへと売買契約により所有権が移転した場合であるが、ABの売買契約は、AB間では有効な取引には違いない。しかし、Cにはなんら影響を及ぼさず、Cが取得時効した瞬間に、Cは本件土地を取得する。 ここの物権変動の流れは、B→A→Cとなるわけじゃ。BとCの関係は、いわば「前主と後主の関係」にある。決して、「対抗関係」にあるわけではない。だから、登記は不要なのである。 たとえば、土地を引き渡した売主(前主)が登記を具備していても、買い受けた買主(後主)にまったく対抗できないのと同様に、考えてほしい。同じように考えれば、登記なくCが所有権主張できるのは当然じゃろう。 なお、時効完成後にCが、Aが本件土地を購入した場合は、CとAは対抗要件の関係にたつから、この場合は登記の前後関係によって決せられる。おわかりになられたであろうか。

cej9rbwh
質問者

お礼

すばらしい回答です。うーん、すばらしい。 よく分かりました。このように考えるのですね。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
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回答No.4

当たり前でしょう。 自分が買う土地を見にゆかないAが非常識なのです。 あなたは、土地を買う時実際に見ませんか。 見たなら、Cに尋ねるでしょう、なぜこの土地を使っているのか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

これは疑問に思うのが当然です。 質問者さんが紹介している説は、判例です。 だから、これが正しい、ということになります。 理由は#1さんが丁寧に説明している通りです。 しかし、これにはいくつもの反対があります。 有名な反対説では、登記に時効中断と同じ効力を 認めようとする説で、こっちの方が理解しやすい ですし、結果も妥当でしょう。 でも試験ですから、判例が優先します。

cej9rbwh
質問者

お礼

わたしも別の本で、反対説(その本には反対説とは書かれていませんでした)を見かけたことがあるので、分からなかったのです。でも、♯1の方の回答で理解できました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

現実に他人が占有している土地を買うバカはいません。