- ベストアンサー
宅建の質問です。
宅建の質問です。 AからCへ譲渡 BはAの土地を占有していた。 時効の章で 例文をみていたのですが 善意10年悪意20年で 時効完成して取得できるのは理解しました。第3者への対抗で 登記を早くしたほうが勝つというのも理解しました(時効完成後) では時効完成前は譲渡されて(C) 登記を得ても 時効完成をしたほうが勝つのは 悪意でもBが勝つのでしょうか?そして 譲渡されているのに時効完成したほうが勝つというのが納得できません。 通常であれば どういうことなんでしょうか? 譲渡された時点でBが占有していることを 不法占拠者として催告すればCが勝てるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 譲渡されているのに時効完成したほうが勝つというのが納得できません。 民法の基礎でよく出てくる事例ですね。「法の上に眠る者を保護せず」という法律の考え方があります。突き詰めれば、A及びCが怠慢だからです。 自分の土地を第3者が占有しているのに、10年又は20年もの間に法的手段を採らずにノホホンとしていた者にたいして、法律は保護しません。
その他の回答 (1)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1
判例の問題ですから判例に遡って調べたらいいと思います。 例えば、↓ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010
質問者
お礼
なんども URLにアクセスしてるのですが 問題発生なのか混んでるのか 観れません。 AMから何度か試してるので 混雑が続くとは考えにくいので エラーなんでしょうか? 判例で 自分で調べてみます。 ありがとうございました
お礼
なるほど!やはり 基礎なんですね。 10年20年もの間 放置してたらだめってことですよね?なんらかの手段で訴えていれば のっとられることはないとわかり納得しました。 実際にそんなことがあるのか 不明で若干疑問ですが 何らかの処置をすれば乗っ取られないとわかり満足しました。ありがとうございます