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宅建の勉強中の質問:土地の所有権について
- 宅建の勉強中の者が土地の所有権について質問します。取得時効による所有権の主張や所有権移転登記について知りたいです。
- 取得時効を完成させた者は、登記がなくても所有権を主張できますが、他者に対抗する場合は登記を先にしなければなりません。
- 所有権移転登記は単独でも可能であり、取得時効後でも売却前に行うことが現実的には可能です。具体的な手続きについて教えてください。
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>この認識であっているでしょうか? あっています。 >Bさんが所有権移転登記をする場合、Bさん単独で行えるのか? AとBとの共同申請になります。Aが登記手続に協力しない場合は、登記手続を求める民事訴訟を起こすことになります。 >所有権移転登記を完了させることは現実的に可能なのか? Aを相手取って民事訴訟を起こしている間に、Cに所有権移転登記がされるおそれがあります。その場合は、Cへの登記がされる前に、裁判所に民事保全法に基づく仮処分をしてもらうことになります。 具体的には、裁判所に処分禁止の仮処分を発令してもらえれば、土地の登記簿に処分禁止の仮処分の登記がされます。その後、Cへの移転登記がされたとしても、Aに対する登記手続を命じる確定判決正本をもって、Bへの所有権移転登記を単独申請することができます。(Cへの移転登記は、仮処分の登記に後れる登記なので、Bの単独申請で抹消できます。) 民事保全法 (申立て及び疎明) 第十三条 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。 2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。 (保全命令の担保) 第十四条 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。 2 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。 (仮処分命令の必要性等) 第二十三条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。 3 第二十条第二項の規定は、仮処分命令について準用する。 4 第二項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。 (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行) 第五十三条 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。 2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。 3 第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項 、第五十三条及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。 (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力) 第五十八条 第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。 2 前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。 3 第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。 4 第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。
お礼
条文まで添付しての丁寧なご回答ありがとうございました。 勉強の励みになりました。 重ねて御礼申し上げます。