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この時効取得は成立しますか?
こんにちは、宅建の勉強をしていて,ふと気になりましたので詳しい方教えてください。 Aの土地をBが善意無過失で占有を開始して、7年後AはCに土地を譲渡し、登記もAからCに譲渡されました。この状態で時効成立すればBがCに対抗出来るのは解ります。 では、この後、3年経って、Bの時効が成立してからCがDに譲渡して、Dが登記を得たらどうなりますか? この場合は、登記を得た方が勝ちですか?それとも、遡って、Bの土地になってるのだから、Bの勝ちでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。
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noname#157827
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- honey-pie
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お礼
事項完成後の第三者の譲渡の登記が対抗条件になるのは知っていましたが、ここまで有効なんですね。よくわかりました。ありがとうございました。