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この時効取得は成立しますか?

こんにちは、宅建の勉強をしていて,ふと気になりましたので詳しい方教えてください。 Aの土地をBが善意無過失で占有を開始して、7年後AはCに土地を譲渡し、登記もAからCに譲渡されました。この状態で時効成立すればBがCに対抗出来るのは解ります。 では、この後、3年経って、Bの時効が成立してからCがDに譲渡して、Dが登記を得たらどうなりますか? この場合は、登記を得た方が勝ちですか?それとも、遡って、Bの土地になってるのだから、Bの勝ちでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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noname#157827
noname#157827
回答No.2

時効取得と登記については、より一般的に 1…時効完成前の第三者との関係では登記不要 2…時効完成後の第三者との関係では登記必要 3…上記1、2の命題を維持するため、取得時効の起算点を任意にずらすこ とはできない。 ということが、確立した判例です。 本事例の場合、Dは時効完成後の第三者なので、Bは当該土地の時効取得をDに対抗できない結果、当該土地の所有権は確定的にDに帰属することとなります。 なお、AC間の譲渡が有効という点はおっしゃる通りです。この場合、判例はCを起点とするBDへの二重譲渡類似の関係と捉えるため、登記をメルクマールとするのです。 更に細かい点ですが、取得時効の成立と対抗の可否は別問題です。本事例の場合、Dの出現とは無関係にBの取得時効は成立しますが、その結果得た土地所有権をDに対抗できないに過ぎないのです。

ti-hi
質問者

お礼

事項完成後の第三者の譲渡の登記が対抗条件になるのは知っていましたが、ここまで有効なんですね。よくわかりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.1

この場合、DはBの時効取得後の第三者という事になり、民法第177条により対抗関係になります。 よって、BはDに対抗できません。 なお、Dが譲渡を受けたのがBの時効取得前で、登記を備えたのがBの時効取得後である場合には、DはBに対抗することができません。 試験まで後2ヶ月。辛いですけど、毎日欠かすことなく勉強し、合格を勝ち取って下さい。

ti-hi
質問者

お礼

この場合は、Dは無権利者Cから譲渡を受けたと考えるのではなく、AC間の譲渡は有効で、A=Cと考えればよろしいんでしょうか?

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