※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効取得)
時効取得に関する質問
このQ&Aのポイント
時効取得とは不動産の使用占有期間が一定期間経過した場合に所有権を主張できることです。
質問1:時効を経過して返還した場合、時効取得は無効になるのか?
質問2:元の所有者が所有権を回復してからも時効取得が成立する可能性はあるのか?
時効取得
不動産でも、
知らずに、10年以上使用占有していれば、
知っていても、20年以上使用占有していれば、
元の所有者Aに対して時効になり、使用占有していたBは、取得を主張できると言うことになっています。
しかし、元の所有者Aが、所有権を示す、公的な証拠を示して、所有権を主張されて使用占有している人Bが、不動産を返還する場合もあるでしょう。
●(Q01) このように時効を経過しても、返還した場合は、時効取得は、無くなる事になるのでしょうか?
●(Q02) 元の所有者が、所有権を回復し何年か経過した後、以前の使用占有者Bが、所有権を譲ったもののよく考えて見たら、時効取得が成立するのだ。知らなかったのだ。
と言って、Bが、Aに対して所有権の回復を争い、所有権を回復獲得することが出来るのでしょうか?
一般には、第三者に対する所有権は、登記簿によって、所有者を明示しているので、いかに、Bが、時効取得したと主張しても、登記簿が、元の所有者Aのままであると、元の所有者が出てきたときには、争いになります。
●(Q03) また、平穏無事に使用占有を継続していたかを公的に証明しなければならず、これの取得には、公的な証明を持って、登記も、時効取得の目的で、名義変更する必要があるのでしょうか?
●(Q04)つまり、20年で時効取得できると言っても現実には、登記によって、所有権を変更しない限り時効取得は、獲得できないと解釈すべきものなのでしょうか?
●(Q05)あるいは、登記の所有者と無関係に時効取得は、完成するのでしょうか?
時効取得といっても、他人の不動産だけを使用占有するのではなく、自分の不動産があり、それに隣接する他人の土地を使用占有する場合が多いです。
●(Q06) 時効取得の時効取得の登記がないまま、使用占有していたBが、Aの不動産の使用占有を停止して、どこかに引越ししてしまった場合、他の不動産を購入して、転居し今は、空き家になってしまった場合、空き家になったことを知ったAは、所有権を回復して、使用占有を開始した場合、Bは、時効取得を主張できるのでしょうか?
●(Q07) 時効取得の時効取得の登記がないまま、Bが、以前、使用占有していた不動産は、Aが、回復し、使用占有していても、時効取得によって、Bのものであるから、使用占有するなと主張できるのでしょうか?
●(Q08) 時効取得の時効取得の登記がないので、Aは、Bに対して、不法な使用占有に対して、損害賠償と過去に逆戻った無断使用の地代などの使用料、損害金などを主張できるのでしょうか?
たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。
敬具
お礼
レスありがとうございます。 時効について詳しく解説ありがとうございます。少し、分かってきました。 登記が、無ければ、第三者に対抗できない。 となると、第三者から、強引に奪い取られてしまうと権利を主張できなくなります。 この意味では、時効の取得は、不安定に感じます。 時効取得には、援用と言う言葉が出てきて、これが、時効取得のキーワードになっていることが、分かります。 乙が、時効取得を目的で、裁判することも、できる。 ●Q09. 裁判しなくとも、乙は、甲に援用すれば、時効取得を得ることができるのでしょうか? ●Q010. 乙が、甲に対して援用しなければ、甲は、所有権を回復することができるのでしょうか? ●Q11. こうして、甲が回復した所有権を乙は、 自主的に返還した ということになるのでしょうか? ●Q12. 時効取得は、自動的に入手できる所有権ではなく、甲に対して援用して初めて、甲に対して所有権を主張できるのでしょうか? たとえ、ひとつだけでも、お知りのことがありましたら、教授方よろしくお願いします。 敬具 -------------- えんよう【援用】 えんよう(ヱンヨウ)【援用】 ―する 1 自説の 妥当性を 証明する拠(ヨリドコロ)として、客観性を持つ資料を引用したり、理論・学説などに依存したり すること。 用例・作例 進化論が疑問視されると共にそれを―した仮説も支持されなくなった 米側文書の特徴は、日本の政府文書やマスコミ報道を多数引用―している点 “年年歳歳花相似たり 歳歳年年人同じからず”の詩句を―し〔=踏まえ〕つつ 選挙無効の訴えは“事情判決”の考え方を―して棄却 2 元来その用でないものを、急場しのぎのためにその用途に充てること。 用例・作例 麻薬禍は警察と麻薬取締官では手に負えなくなり、議会では軍の―が真剣に検討されている ---------------------------------- じこう【時効】 じこう(ジカウ)【時効】 一定の期間が過ぎたために、権利を△失う(得る)こと。 用例・作例 ―にかかる ―が成立する ------------------------------------------ 第二節 取得時効 (所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。