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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効取得)

時効取得に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 時効取得とは不動産の使用占有期間が一定期間経過した場合に所有権を主張できることです。
  • 質問1:時効を経過して返還した場合、時効取得は無効になるのか?
  • 質問2:元の所有者が所有権を回復してからも時効取得が成立する可能性はあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

 時効は一口で言えば、権利者から権利を奪って無権利者に与えることになるので、それを正当化するためいろいろ考えられています。  また、お尋ねの件そのものの実例はないはずなので、自分なりの時効理論に合わせて考えるしかないと思います。  真実の所有者を甲、時効取得を主張する占有者を乙とします。 ●(A01) 実際の争いはなかったと思いますが、理屈としては、自主的に返還したのなら、時効取得はなかったものとされるでしょう。  理由を1つだけ書くと、時効は当事者が援用しなければ裁判所も時効の完成を認めることができない(民法145条)からです。裁判所でさえ言えないのですから、当然、回答者である私も「時効は完成している」とは言えません。  他方、自ら「時効の援用」と矛盾する行動を取った者に時効の利益を与える必要はないと考えます。 ●(A02) できないと思われます。  もともと人は自分の行動の社会的な意味、法的効果など、すべてを知って行動はしていません。行動しろと言ったってできるものでもありません。  「知らなかった」状態は、どんな人の人生でも頻繁におきることですから、「知らなかった」で過去の事実をひっくり返せるなら、社会生活の安定性が乱されます。  そして、社会生活の安定を乱すことは、まさに時効制度(安定した社会生活の継続の尊重・維持)と矛盾・対立するものですから、そのような主張は認められないと思います。 ●(A03) 時効で得た所有権を「対抗力を持った所有権」にしたければ、名義変更はしなければなりません。  乙は甲に移転登記(元来原始取得なので移転登記はおかしいのですが登記実務では移転登記)を求め、Aが応じてくれなければ訴訟を起こし、勝訴判決(登記を命じる)を申請書に添付して登記することになるのだったと記憶しています。 ●(A04) 登記は所有権取得の条件ではありません。  日本では、登記は対抗要件にすぎません。乙は、(援用すれば)対抗力のない所有権を、占有した時に遡って取得します。対抗力がなくても、所有権は所有権です。 ●(A05) 「甲と無関係に」の意味が不明ですので・・・ 。  甲から抗議を受けて暴力で追い返すなどしていれば、平穏とは言えなくなりますので、乙にとって甲との関係は重要です。  「甲の同意・承認」とは無関係に時効取得は発生するか、という意味なら、その通りです。乙は、時効完成後なら、登記の有無には関係なく甲に対して「俺が所有者だ」と言っていいです。 ●(A06) 「占有を停止した」という意味がわかりません。それと、「援用はしたのか」どうかですが、援用はしたのですよね?  「甲に返還した」というのと違って、「引っ越してその家に住んでいない」=「占有していない」 にはなりません。質問者さんの考えている「占有の停止」とはどんな状態でしょうか?  (時効の停止、というのはありますが、占有の停止とは何?)  援用したのなら、土地はすでに乙のものです。不動産の所有権は放棄できません。「いらない」と言っても、有害物質が流れ出たりすれば責任を問われます。いわんや、引っ越した程度では所有権も占有もなくなりません。  したがって、乙は自分の物だとの主張はできるものと思います。  それに、あとで時効取得を主張する(これが初めての時効援用?、だとするとまた話は変わってきます)ようなら、そもそも占有は続いていたとみるべきでしょう。 ●(A07) 乙が甲に対して「占有するな」と主張するのですよね。すでに時効の援用していれば、主張できます。  時効で取得した者が「時効完成時の所有者(売主と同じ立場)」を相手に所有権を主張することに、登記は不要です(これは最高裁の判決アリ)。したがって、乙に登記がなくても乙は甲に「時効により自分が所有者である」と主張できます。  登記は対抗要件に過ぎませんので、自分(乙)と競合関係に立つ第三者が出現しないうちは問題にしなくていいです。 ●(A08) できません。  登記がないだけで、乙は時効取得はしている(当然、援用もしている)わけですよね?  であるならば、甲は、使用料その他の請求ができません。  時効の効果は占有開始時に遡って発生し(民法144条)、くどいですが、「時効完成時の所有者」を相手に所有権を主張することに、対抗力は不要です。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  時効について詳しく解説ありがとうございます。少し、分かってきました。  登記が、無ければ、第三者に対抗できない。  となると、第三者から、強引に奪い取られてしまうと権利を主張できなくなります。  この意味では、時効の取得は、不安定に感じます。  時効取得には、援用と言う言葉が出てきて、これが、時効取得のキーワードになっていることが、分かります。  乙が、時効取得を目的で、裁判することも、できる。 ●Q09. 裁判しなくとも、乙は、甲に援用すれば、時効取得を得ることができるのでしょうか? ●Q010. 乙が、甲に対して援用しなければ、甲は、所有権を回復することができるのでしょうか? ●Q11. こうして、甲が回復した所有権を乙は、 自主的に返還した  ということになるのでしょうか? ●Q12. 時効取得は、自動的に入手できる所有権ではなく、甲に対して援用して初めて、甲に対して所有権を主張できるのでしょうか?  たとえ、ひとつだけでも、お知りのことがありましたら、教授方よろしくお願いします。 敬具 -------------- えんよう【援用】 えんよう(ヱンヨウ)【援用】 ―する 1 自説の 妥当性を 証明する拠(ヨリドコロ)として、客観性を持つ資料を引用したり、理論・学説などに依存したり すること。 用例・作例 進化論が疑問視されると共にそれを―した仮説も支持されなくなった 米側文書の特徴は、日本の政府文書やマスコミ報道を多数引用―している点 “年年歳歳花相似たり 歳歳年年人同じからず”の詩句を―し〔=踏まえ〕つつ 選挙無効の訴えは“事情判決”の考え方を―して棄却 2 元来その用でないものを、急場しのぎのためにその用途に充てること。 用例・作例 麻薬禍は警察と麻薬取締官では手に負えなくなり、議会では軍の―が真剣に検討されている ---------------------------------- じこう【時効】 じこう(ジカウ)【時効】 一定の期間が過ぎたために、権利を△失う(得る)こと。 用例・作例 ―にかかる ―が成立する ------------------------------------------ 第二節 取得時効 (所有権の取得時効) 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

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