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時効取得について
Aの土地を悪意のBが20年間勝手に占有して時効取得者となり、時効完成後AがCに土地を譲渡した場合、先に登記を得たほうが所有権を主張できるということになってますが、時効完成後AがCに譲り渡した後、Bの時効取得による所有権移転登記を求める給付判決は請求しても棄却されるから、結局、先も後も関係なく、Bは負けるということになる気がするのですが、間違ってるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本的に、登記が対抗要件になっているのであれば共同申請、移転請求のどちらでも構いません。 原則として登記申請は共同で行う事とされていますが、二重譲渡などの場合に前所有者が協力してくれない事が頻発するため、裁判で強制的に登記を移転させる事を可能にするのが登記移転請求です。とにかく早く登記したものが所有権者になるという時期的な問題ですので、手段はどちらでもOKです。
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- kurokuro106
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質問者様がご覧になられたサイトの事例と、ここで書かれた事例に違いがあると思います。 サイトの事例: もうAからCに対して移転登記されてる。 ↓ Bが時効取得を理由に裁判所に給付の訴えをしても、Cが先に登記してしまってるので無理。 質問者様の事例: AからCに対して登記されていない、いわば浮動状態。 ↓ 今後、先に登記したものが所有権を取得。登記は共同申請、登記移転請求のどちらも可。
お礼
先に登記をしたものが、所有権を取得できるというケース他にも解除者と解除後の転得者、制限能力者と取消し後の転得者、詐欺の被害者と取消し後の転得者がありますが、これらも登記は共同申請、或いは登記移転請求のどちらもよいのでしょうか?
- bungy1234223
- ベストアンサー率60% (106/176)
取得時効についてですが、 悪意の時効取得で20年のケースでは、 以下のようになるとされています。 ・時効取得の完成前(20年占有の期間中) 占有期間中なので、Bは登記なくしてC(買受人)に所有権を主張できます。 占有期間中なので、Bは登記が出来ないため、 Bは「当事者」となり、 「当事者間では、権利主張に登記は不要」とされているからです。 ・時効取得の完成後(20年占有の完成後) 文字通り、早い者勝ち!です。先に登記した方が勝ちます。 Bの時効取得と、Cの売買による取得は、二重譲渡の関係とされるため、 いわゆる「対抗関係」となります。 先に登記を受けた方が所有権を取得できます。 つまり、「当事者」と「対抗関係」で、 司法の判断も分かれるという事です。 お上は「占有中なら登記なくして守ってやるが、 時効が完成してもそのままなら、登記した方が優先」という事だそうです。 なお、実務のトラブルでは、 20年の時効が完成し、未登記の占有者Bが、 「自分が占有して、まだ20年も経っていない。だから自分は当事者だ!」 と主張して、揉めているケースもあると聞きます。 いわゆる「戦後のどさくさ」以降、このような係争は多いらしいですが・・・。 なお、上記はあくまで私見です。 詳しくは不動産の専門家に必ず確認してください。
お礼
勉強になります、ありがとうございました。
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
「この状態」が何を指すかってことですけど、(4)冒頭の『時効が完成した後に「旧所有者」から所有権を取得し所有権移転登記を受けた「新所有者」に対しては、「占有者」は登記が無いと、「新所有者」に対して所有権を対抗出来ません』って状態のことでしょ。 (4)では「新所有者」が登記を受けていない状態には一切触れられていません。
お礼
理解できましたありがとうございます。
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
Bの時効取得による所有権移転登記を求める給付判決は請求しても棄却される? なぜ棄却されると断言できるんだろう?
お礼
http://bacchus.blog.ocn.ne.jp/tamasaka/2006/01/8_c40c.html このサイトの(4)に書かれていたのですが、 そこに書かれてることは Cが所有権移転の登記を済ませた後、Bが給付判決をしても棄却されるということを言ってるんでしょうか
- xs200
- ベストアンサー率47% (559/1173)
間違っています。 時効完成の後なら先に登記した方が勝ちます。 CはAから土地を譲渡されたのに登記をせずに放っておいたのですから落ち度があります。保護に値するのは先に登記した方です。
お礼
詳しく教えていただき、理解を深めることができました。ありがとうございます。