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噛み砕いて教えていただきたいです!【取得時効について】
こんばんは。いつもお世話になっております。 今回、関連すると思われる過去の質問をいくつか見てみたのですが、これだと思うものがなく… 重複していたら申し訳ありません; 行政書士の勉強をしている素人です。 民法の参考書で、 (1)「A所有の甲地につき、時効完成前にAから不動産を譲り受けた第三者Cは、 時効取得者Bとは通常の売買契約における売主・買主のような関係になるので、 BはCに対して登記なくして時効取得を主張しうる」 (2)「(過去問の答えから)A所有の甲地につき、Bの取得時効が完成した後、 Aが甲地をDに譲渡した場合、Bは登記なくしてDに対抗できない」 とあったんですが、登記なくして主張できるということは優劣でいえば優の立場ですよね? なのに(2)のように、取得時効が完成しているにも関わらず登記がなくては権利が主張できないのか、と分からなくなったもので…。 また(1)では、(1)こそ「登記がなければ対抗できない」なら意味が通ると思ったんですが… 通常の売主・買主のような関係、というのもピンとこなかったもので…自由に譲渡や契約ができるという意味でしょうか? とても初歩的なものから訊いているようでお恥ずかしいと同時に申し訳ないのですが; どうぞ分かり易く教えていただけると幸いです… どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
早速のご回答、ありがとうございます! 分かり易くて、納得もいきました。 法律ってヘンなの・と思うときも何回かありましたが、(2)の結論も私的にそうなりました…! でもご回答を読んで、もう一度テキストを読んでいると前よりずっと理解が深まりました。 本当にありがとうございました!