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時効完成前の譲渡について

宅建試験の独学を始めて1年近く経ちますが、どうしても理解できない分野があるのです。 民法の 「XがY所有の土地を占有している。その状況でXの時効が完成する前に、YがZにその土地を譲渡した場合、Xは登記がなくてもZに対して所有権が主張できる」 という部分なのですが、なぜそのような展開になるのかがよく分かりません。 「時効が完成していない=Xに所有権はない=なのになぜXに所有権が認められるのか??」 →「極端な話、Xが善意無過失ではない占有者で、占有を始めた次の日にYがZにその土地を譲渡した場合にでも登記なしでxが対抗できるのだとすれば,取得時効20年の意味がないのでは??」 という疑問でモヤモヤしています。 参考書などを読んでも、「時効完成後に登記をしなかったXに非があるので、完成後の、登記なしでのXの所有権の主張は認められない」というような、<時効完成後の登記なしでの所有権の主張はなぜ認められないか>という視点での解説ばかりなので、イマイチはっきりしません。 「宅建の民法は深入り禁物」とは分かっているのですが、どうもスッキリしないので、明確な回答をスパーンと出してくださる方、ぜひぜひよろしくお願いします

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  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.4

 順立てして考えるとわかりやすいと思います。 (1)XがY所有の土地を占有し始める。(2)YがZに土地を譲渡する。(3)Xの取得時効が完成する、が順序です。 原則として、Xの時効が完成するまではY所有土地の所有権者はYです。しかし、Xの時効が完成し、援用すればXが時効取得することになり、その効果は遡及することになりますから、Xは占有開始時からの所有者ということになります。 ここで、ZはXの時効完成前までは所有権者であるYから譲り受けたわけですから問題ありません。しかし、時効の援用によりZが譲り受けた当時の所有者はXとなります。つまり、Zは無権利者から土地を譲渡されたのと同じようになります。 ですから、時効援用の効果である遡及効に基づき占有開始時から時効完成までの間の所有権者はXとされ、その間に行われたY-Z間の契約は無権利者による契約となるわけです。このようなわけで、Xは時効完成前の所有者に登記無しで対抗できます。

anshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんm(__)m >時効の援用によりZが譲り受けた当時の所有者はXとなります。つまり、Zは無権利者から土地を譲渡されたのと同じようになります あー・・・私はなぜこのことに気付かなかったのでしょう・・(^_^;) 時効の遡及効果は、正に今学習しているところなのに。 応用として考えれば良かったのですね! いやはや、法律は奥が深い・・・。

その他の回答 (3)

回答No.3

下のshoyosiさんの上げられているURLでご理解できるかと思いますが、ポイントは「時効の完成した時」です。 時効が完成した時の所有者(旧所有者から時効完成前に買い受けた現所有者も含む)に対しては、登記無しで時効取得を主張でき、時効完成後に所有者から買い受けた譲受人 との間では、二重売買と同じように(譲受人は譲渡人から買い受けたので登記を求める権利があり、時効取得者は時効により譲渡人に対し登記を求める権利がある)、先に登記をした者が権利を取得するという対抗関係にあります。 時効を援用して所有権移転登記をしていないと、「権利の変動は、登記をしていないと第三者に対抗できない」ため、登記簿上の所有者から取得した「登記をした」買い受け人に対抗できません。 「登記をしない買い受け人」は、「登記をしない時効取得者」と同じ立場ですから、登記を先にした者が権利を取得します。 つまり、 1. 所有者が途中で相続しようが売買しようが、完成時点の所有者に対しては、登記無しで所有権を主張できる。(所有者は時効取得の当事者(相手方)であり、対抗要件を必要とする第三者ではない。) 2. 時効完成後に所有者から譲渡された者がいた場合、先に登記をした者が権利を取得する。 と覚えてください。 →「極端な話、Xが善意無過失ではない占有者で、占有を始めた次の日にYがZにその土地を譲渡した場合にでも登記なしでxが対抗できるのだとすれば,取得時効20年の意味がないのでは??」 次の日には、まだ時効が完成していないので、対抗できません。20年たった時点の所有者に対して、主張できるのみです。

anshi
質問者

お礼

回答ありがとうございました! お礼が遅くなってどうもすみませんでしたm(__)m >所有者は時効取得の当事者(相手方)であり、対抗要件を必要とする第三者ではない なるほど! 譲渡の関係ではなく、時効取得の関係で見ると、xとyは当事者になりますね。 第三者ではないから対抗用件は必要無いと・・・。 参考書にもそう書いておいてくれれば分かりやすいのに^^; ありがとうございました!

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 民法における争点の一つです。下のURLにわかりやすく説明されています。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/mpb24.htm
anshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 参考URLを拝見しました。 専門家の方々の間でも、争点になっているのですね~! 「(xは)売買契約の当事者と同様の立場に立つ」という部分でスッキリしました(^.^) 後々の勉強にも役立ちそうなので、お気に入りに登録して利用させていただいてます。

noname#2804
noname#2804
回答No.1

 「Xの時効が完成する前にYがZに土地を譲渡し、『その後にXの時効が完成した場合』、Xは登記がなくても所有権を主張できる」というのが正確でしょう。恐らくそれが抜けているだけだと思われます。『時効と第三者』の問題なのでしょうが、時効完成時と第三者の登場との先後が問題になっているわけで、そこでは時効完成は前提として議論がなされていますので。

anshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >『その後にXの時効が完成した場合』 確かに抜けていました。 『その後に』というところがポイントなのですね。 >時効完成は前提として議論がなされていますので。 「時効の完成」という「前提」がなければ、Xは所有権を主張できない。 それなら、取得時効の意味は完全にありますね(^^ゞ とても参考になりました!

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