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相続と取得時効と登記
土地の相続と取得時効のことで困っています.おそらく通常とは逆の立場からの悩みだと思います.今日も弁護士さんに相談に行ってきましたがどうしようもないといわれ困り切っています どなたか知恵を貸してください. 1.父の土地を相続し、去年私(A)の名義に登記しました. 2.しかし、その土地は、30年以上他人(B)が占有しています.両親とも長年放置していました.Bが時効取得しているだろうことはわかります. 3.固定資産税は長年父が、現在は私が払い続けて言います.何年か前に、Bに対し、「登記を B 名義にし、固定資産税を自分で支払うよう」要求しましたが(Aがそれまでに支払った固定資産税の一部の支払いも要求)なしのつぶてで放置したまま現在に至っています. 私も、いろいろ調べてみて、次のことはわかりました. 1.Bの時効は完成しているだろう事. 2.時効完成後の第三者(たとえば、私から土地を譲渡された者)には、Bは、登記がなければ対抗できない. 3.固定資産税は、実態がどうであれ、登記名義人が請求される. そこで、質問です. (1)B の時効完成後に、相続し、登記をした私(A)は、時効完成後の第三者とはみなされないのか. (2)もし私が、第三者に問題の土地を譲渡、ないしは抵当権でも設定してしまえば(B)がこまるであろうことは、想像できるが、そのようなことはしたくないし、すべきでないと考えています. (3)このような状況で、あいてB は、登記を引き取ることも固定資産税を支払うこともしません. (4) 私は、どうすればよいのでしょう、私から「登記を引き取れ」と訴訟するのもまったくばかげています.市役所に相談に行っても「税金は、登記名義人が支払う」と言われ相談にもなりませんでした.このような状況です. (5)私にとって最善の可能性は、私が時効完成後の第三者として、相手の時効を破ることができることです. (6)もしだめなら、せめて固定資産税を支払わないようにする . (5)(6)のように、何とかならないものでしょうか、他に何かいい考えがありませんでしょうか?誰か助けてください.
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補足
本当にありがとうございます. おっしゃる通り、直接本人と交渉してみます. 何とか使用貸借契約を締結できるよう努力してみます.