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フリーランスへの外注時の源泉徴収について

家族経営の小さな株式会社をやっています。 今度、フリーランスの写真業の方へ日雇いでお願いするのですが、 報酬5万円で、源泉徴収をして支払う場合、 いくらお支払いしてどのように申告すればよろしいのでしょうか? 5万円-10%=4万5千円 振込し、税務署に5千円の申告(?)をすれば良いのでしょうか? それとも 5万円÷0.9=55555円 振込し、5555円の申告(?) また、その方が消費税納入の対象事業者かどうかや、 扶養の有無を確認する必要はあるのでしょうか??? 今まで外注経験がほとんどないため、どのようにして良いか正しく理解していません・・・ 復興税?のこともあり益々理解不能で困っております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>同様の質問で検索していると、源泉引いた後に消費税分を足して支払いしているケースもあった… 課税取引で間違いないですよ。 消費税分を源泉徴収するかどうかは、先に引用した #2792 にあるとおりです。

maenosan
質問者

お礼

はい、読み返してみます。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今度、フリーランスの写真業の方へ… 「写真業」って具体的にどんな仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >5万円-10%=4万5千円 振込し… 源泉徴収対象で間違いなければ、復興所得税を加えて 10.21% = 5,105円の源泉徴収です。 >それとも >5万円÷0.9=55555円 振込し… 5万円で契約したのなら前者です。 所得税はあくまでも受け取ったものが支払うもので、支払い側は立て替えているに過ぎません。 >また、その方が消費税納入の対象事業者かどうかや… あなたが八百屋を開いているとして、大根を納めに来る農家が消費税課税事業者か免税事業者か聞きますか。 大根を買いに来たお客さんが消費税課税事業者か免税事業者か聞きますか。 そんなことは聞く必要がありません。 消費税の課税要件に、相手が課税事業者か免税事業者かの区別はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >扶養の有無を確認する必要はあるのでしょうか… 従業員を雇って給与を払うのとは違い、関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maenosan
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。 それでは、 5万-5105=44895円 の振込を行えば良いということでしょうか。 消費税については八百屋の例で理解しました。 同様の質問で検索していると、源泉引いた後に消費税分を足して支払いしているケースもあったので・・・

maenosan
質問者

補足

写真を撮って来てもらい、それを素材として仕上げたデータをクライアントに納品するという下請け扱いになると思います。

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