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外注先への支払いの源泉の処理の仕方を教えて下さい(当方有限)(∋_∈)
こんにちは。 独りでデザイン会社(有限)を起こして、今回初めての外注先への支払いがあります。 クライアントからの入金はきっと個人の時と同じく、「源泉を引かれて」私の会社に入金されてくると思います。(例えば全部の報酬が50万円だったら45万円?) それを、外注先の人(カメラマン)に(例えば10万円)支払う場合、源泉の処理はどうしたら良いのでしょうか? カメラマンの報酬分は、クライアントから既に源泉を引かれて入金してくると思うのですが、さらにこちらがカメラマンに源泉を引いて支払い、税務署に届けるのであれば、一つの報酬に対して2重に源泉税を払うような感じです。(10万円が税金引かれて9万円、さらに私が源泉を引いてしまったら8万1千円?!) それとも、例えば10万円のギャラだった場合、10万円-源泉税分1万円として9万円支払い、その源泉は既にクライアントの方で処理されているので、私のお役目はそれで終わりという事でいいのでしょうか?(届けなくて良い?) 超初歩的な質問で申し訳ないのですが、 どうかよろしくお願い致します。
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お礼
再度の御回答ありがとうございます。 今もう一度記憶をたぐってみましたが、タレント事務所の時、途中から税法が改正されて、源泉が引かれないで入金されるようになりました。 中間マージンを取らないというのは、先方に請求する際の内訳の明細上と、カメラマンの請求額が同じであるという事であって、この例えの場合、50万円のうちの10万円がカメラマンの報酬という事になっておりますが、残りの40万円の中に経費や自分の労務費以外の儲けはちゃんと入っております。書き方が悪かったのですが、中間マージンが入ってるんだから 源泉を引かれて入金されてくるものにさらに源泉を納めるのでは損するのでは?と思ってしまいました。 (カメラマンに直接クライアントに請求してもらえば、40万円のうち4万円が私の納める源泉で、それで終了&クライアントからカメラマンへ10万円の報酬のうち1万円を引いて9万円が彼に直接入金されたと言うのに、私がまとめたばっかりに、私は50万円から5万円税金を払い、さらに彼に9万円払い1万円納め、合計6万円も税金を納めるのでは?と思ったのです( ̄○ ̄;))ですが、4番の回答により、その単純な精算ではなく、全体の売り上げから経費を引いた額に税金がかかるという事なので、関係ないという事ですね。 最後の文章にある、写真を買い取る料金だという事にすれば、源泉徴収の対象にならないという件、新しい角度ですが、その通りです。 大変参考になりました。ありがとうございました。