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修正申告 源泉徴収漏れ

お手数ですが教えてください。 法人の税務調査で、2期前の外注費の源泉漏れを指摘されました。 報酬367,500円 源泉 35,000円 当時の仕分けは 報酬332,500/預金332,500円 です。 (1) 源泉所得税の納付は税務署が納付書を送ってくるのでしょうか? (2) 今期の修正仕訳ではどのように仕訳すればよいのでしょうか? 源泉所得税は先方から徴収する場合とこちらで負担する場合ではどのように仕訳したらよいでしょうか? (3) 2期前の別表で源泉所得税分の外注費(35,000円)を損金算入することはできますか? 細かい質問で申し訳ないです。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 回答の一部が分かりにくいので書き変えます。 >(2)今期の修正仕訳ではどのように仕訳すればよいのでしょうか? 源泉所得税は先方から徴収する場合とこちらで負担する場合ではどのように仕訳したらよいでしょうか? 【書き変え前】 今期の修正仕訳では、源泉所得税預り金を計上するほか、2期前の外注費(報酬)の差額も計上しなくてはなりません。 また源泉所得税を先方から徴収することはできません。2期前に報酬332,500円を支払った時点で、すでに源泉所得税を預っているからです。この上先方から徴収すると二重に預ることになってしまいます。 源泉所得税は当方で負担するほかありません。修正仕訳は、 〔借方〕前期損益修正損35,000/〔貸方〕預り金35,000 【書き変え後】 当時の仕分けは 報酬332,500/預金332,500円 ですが、 正しい仕訳は、 〔借方〕報酬367,500/〔貸方〕普通預金332,500 〔借方〕……………{空欄}………/〔貸方〕預り金35,000 だったのです。 つまり、源泉所得税を徴収していたのですから、先方から徴収すると二重に徴収することになりますよ。また、この正しい仕訳を起すことによって源泉所得税はこちらで負担することになります。 ですから今期の修正仕訳は、 〔借方〕前期損益修正損35,000/〔貸方〕預り金35,000 です。〔借方〕の内容は2期前の報酬ですが、今期の報酬ではないので「報酬」を使わないで「前期損益修正損」を使うのです。 >(3)2期前の別表で源泉所得税分の外注費(35,000円)を損金算入することはできますか? 【書き変え前】 できません。可能なのは「更正の請求」ですが、これは法定申告期限から一年以内ですから、すでに不可能です。今期の決算で前期損益修正損を計上するほかありません。 【書き変え後】 今さら2期前の申告書の別表を書くこと(書き変えること)はできません。できるとすれば「更正の請求」書を提出することですが、これは法定申告期限から一年以内にしなくてはなりませんから、今はこれもできません。ですから今期の決算で前期損益修正損を計上するほかありませんね。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 他の回答者への補足を読んで分かったのですが、質問者は会計があまり分かってないようです。もっともっと勉強して下さいね。がんばれ。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>(1)源泉所得税の納付は税務署が納付書を送ってくるのでしょうか? 多分送って来ないので、自分で取りに行きましょう。 >(2)今期の修正仕訳ではどのように仕訳すればよいのでしょうか? 源泉所得税は先方から徴収する場合とこちらで負担する場合ではどのように仕訳したらよいでしょうか? 今期の修正仕訳では、源泉所得税預り金を計上するほか、2期前の外注費(報酬)の差額も計上しなくてはなりません。 また源泉所得税を先方から徴収することはできません。2期前に報酬332,500円を支払った時点で、すでに源泉所得税を預っているからです。この上先方から徴収すると二重に預ることになってしまいます。 源泉所得税は当方で負担するほかありません。修正仕訳は、 〔借方〕前期損益修正損35,000/〔貸方〕所得税預り金35,000 (3)2期前の別表で源泉所得税分の外注費(35,000円)を損金算入することはできますか? できません。可能なのは「更正の請求」ですが、これは法定申告期限から一年以内ですから、すでに不可能です。今期の決算で前期損益修正損を計上するほかありません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

補足の仕訳が意味不明です。 >(2)でこちらで負担する場合の修正仕訳は、役員貸付金35,000円/預り金35,000円、預り金35,000円/預金35,000円でよいでしょうか? なんで役員貸付金が出てくるんでしょうか。外注費の源泉徴収漏れなら外注先から回収すべきであって役員は関係ないでしょう。御社がその税金を負担するなら、本来は外注先が負担すべきものですから外注費の追加払いになり、新たに源泉徴収することが必要になります。 >もしくは役員貸付金部分を未収入金にして、さらに貸倒損失/未収入金と仕訳してもよいのでしょうか? 貸倒損失にするには、相手が破産しているなど、相手から回収できない原因があることが前提です。ましてや役員から回収できなくなる原因など想定できません。そもそも役員貸付金にする意味が不明ですが。

osumousan99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

(1)に。 「源泉所得税の本税・加算税決定通知書」というのが発送されます。 その通知書が納付書になってますので、それで納めると後日延滞税の通知が着ます。 納める日に延滞税を聞けば教えてくれるので、併せて納付してしまうこともできます。 解説 調査が入っての源泉徴収漏れは、一般に納付するときに使用する「まる給」「まる報」と呼ばれる納付書で納付することなく、税務署の決定をまって納付します。 (2)(3)については、調査官に聞いてしまいましょう。 それに従うのが、一番です。

osumousan99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

(2)の後半は税務署との折衝でどうするかを決めることです。それによって税額が変わります。税額が算出されている以上、どうするべきかの結論が出ているはずです。それがわからないのであれば、税務署の担当者に確認してください。御社のことを知らない他人には知りようのないことです。仕訳の方法はその結果によって異なります。 (1)も税務署の担当者と折衝して決めることです。そちらに聞いてください。 (3)はできません。仮に(2)で御社が負担するとなった場合(外注費の追加払いとする場合)でも、そのことが確定した時点(今期)の損金です。

osumousan99
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (2)でこちらで負担する場合の修正仕訳は、役員貸付金35,000円/預り金35,000円、預り金35,000円/預金35,000円でよいでしょうか? もしくは役員貸付金部分を未収入金にして、さらに貸倒損失/未収入金と仕訳してもよいのでしょうか?

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