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アルバイトの源泉徴収
ソフトウェアの設計業務を請け負い、手が足りなくなったため、 知り合いにアルバイトをお願いしました。 仕事をお願いした月に支払い、1月から12月までの合計で、20万円+ 消費税で、\210,000円になりました。 アルバイトは、外注費になると思いますが、調べてみると5万円以上 なら10%の源泉徴収が必要と書いてありました。 しかし、源泉徴収せずに支払ったため、210,000円×10%=21,000円 は税務署に納めなければならないということになるのでしょうか?
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この違いが分かりません。「アルバイト=外注費」ということでは… 日本語の問題です。 「報酬」とか「給与」、「外注費」などは、支払い区分。 「アルバイト」、「正社員」などは、雇用形態。 同列に並べる語句ではありません。等号でつなぎたいなら、 「アルバイト=臨時社員=短期雇用者」 などでしょう。 いずれにしても、源泉徴収していなかったのですから、怪我の功名としましょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>消費税を付ける必要はない、バイトは源泉徴収の義務がある、と書かれていることと矛盾… 源泉徴収は「所得税法」、消費税は「消費税法」によります。拠り所となる法令が異なりますので、別に矛盾しているわけではありません。 >材料費はありませんが、諸経費込みです… 「報酬」=「純粋に手間賃だけ」ではないのなら、やはり「外注費」として、源泉徴収せずに支払うのが筋でしょう。 諸経費はその人が立て替えて払っているようなものです。支払総額 20万円のうち、2万円が経費だったとして、源泉徴収されて 1万8千円しかもらえないのでは、その人が 2千円損をします。いわれのない税は払う必要がありません。
補足
回答ありがとうございます。 しかし、もう少し疑問が残るので質問させてください。 >バイトは「報酬」として支払うので源泉徴収の義務があります。報 >酬とは純粋な手間賃と少々の交通費程度だけです。 この場合源泉徴収の義務がある。 >ソフトウェアの設計というのが具体的にどんなお仕事なのか存じま >せんが、材料費や諸経費込みで任せているなら「外注費」でよいで >しょう。この場合は、源泉徴収の義務はありませんし、消費税は付 >けて払うことになります。 この場合源泉徴収の義務が無い。 この違いが分かりません。「アルバイト=外注費」ということでは ないのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>20万円+消費税で、\210,000円になりました… 消費税の課税要件は、 (1) 国内取引。 (2) 事業者が事業として行う。 (3) 対価を得て行う。 (4) 資産の譲渡、貸付、役務の提供等。 です。アルバイトというのは「事業者」でありませんから、消費税を付ける必要はありません。普通、時給 800円ぐらいでスーパーのバイトに行っても、消費税などもらえませんでしょう。 >アルバイトは、外注費になると思いますが… バイトは「報酬」として支払うので源泉徴収の義務があります。報酬とは純粋な手間賃と少々の交通費程度だけです。 ソフトウェアの設計というのが具体的にどんなお仕事なのか存じませんが、材料費や諸経費込みで任せているなら「外注費」でよいでしょう。この場合は、源泉徴収の義務はありませんし、消費税は付けて払うことになります。 >10%の源泉徴収が必要と書いてありました… 個人に払うお金は、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。作家の原稿料とか弁護士報酬などごく一部の職種だけです。国税庁のサイトで、源泉徴収の対象になる職種かどうか、お確かめください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
補足
>ソフトウェアの設計というのが具体的にどんなお仕事なのか存じま >せんが お客様の要望を聞いて、仕様化する作業です。 メインは私が行い、一部を任せています。 材料費はありませんが、諸経費込みです。 >この場合は、源泉徴収の義務はありませんし、消費税は付けて払う >ことになります。 冒頭、「事業者」でなければ、消費税を付ける必要はない、バイトは 源泉徴収の義務がある、と書かれていることと矛盾しますが、どのよう に理解すれば良いでしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
消費税は源泉徴収の必要はありませんが所得税は税務署に納める必要があります。
補足
ありがとうございます。 もう少しアドバイスをお願いします。 >いずれにしても、源泉徴収していなかったのですから、怪我の功 >名としましょう。 アルバイトに対しては、源泉徴収しないというのが正解なので しょうか?しかし、以前の回答では、アルバイトは源泉徴収の義 務があると書かれています。 >バイトは「報酬」として支払うので源泉徴収の義務があります。報 >酬とは純粋な手間賃と少々の交通費程度だけです。