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デザイナーさんへの源泉徴収額

販促物を25,000円で知合いのデザイナーさんへ外注しました。 支払いなんですが、源泉税を引くのですよね。 10.21%とネットで見たので、2,552.5 端数は切り捨てて2,552円でいいでしょうか。 ということは振込額は22,448円? 外注初めてなのでお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

外注先であるデザイナーさんから請求書の発行をして貰って、それに従って支払うのが「筋」です。 請求書がないのに支払う金銭もありますが(給与など)外注費なら請求書をもらいましょう。 請求書の記載方法は、相手が考えることですが、デザイン料25、000円の請求でしたら、 25、000円×10、21%=2、552円(端数切捨て)で、 支払金額は25、000円ー2、552円の22、448円です。 ところで、少し気になるご回答があるようなので、大きなお世話でしょうが、述べておきます。 源泉徴収税額については「法令に定める税率で徴収すべし」が法令表現です。 これは、10、21%徴収すべきところを10%で徴収してた場合には「源泉徴収義務者」がその差額の0、21%の納税義務を負うということです。 「支払を受けた方が確定申告して精算しているので、良いではないか」と考えるのは誤りです。 支払を受ける者が確定申告義務があろうがなかろうが、実際に確定申告書の提出をしていようがいまいが、報酬の支払者の源泉徴収義務には影響がありません。 「10、21%で計算しないといけないんだが、面倒だから10%で計算しておけ」とするのは間違いです。 仮に税務調査で指摘された場合に「支払を受けた本人が確定申告してるから良いではないか」と調査官に主張しても、認められる主張ではありません。 差額0、21%については報酬を支払った者が税務署に支払い、その後報酬支払先に「源泉徴収税額が不足してたのでください」と言う手続きになります。 お相手が差額支払に応じてくだされば良いですが、ほとんどの場合は「こちらが間違えたので、税務調査で叱られたから、その差額をくださいなんて言えない」と自腹になります。

tooru0809
質問者

お礼

とても勉強になりました! 回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

10.21なんてわけのわからないことを考えないほうがいい。 一律1割にしておきましょう。 所詮デザイナーさんは1年を通算した上確定申告をしますから問題は起きません。 ライターさんなんかだとほとんど1割でやっています。 逆に変な端数がついて、それを丸めたりするほうが面倒です。

tooru0809
質問者

お礼

?

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18734/31188)
回答No.1

こんにちは デザイナーさんからの請求額が25000円ですよね? 手取りで25000円ではなく 税込25000円で約束してますよね それであれば、金額は大丈夫です。 よくトラブルになるのが、手取り25000円欲しいと言われる場合です。 この時には、+税金を足した金額で請求書が来ると思いますが・・・。 要は戻ってくるけど、手元に大目に金額が欲しいと いうことなので。

tooru0809
質問者

お礼

なるほどです、 トラブルにならないよう確認するようにいたします! 回答ありがとうございました!

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