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復興税の源泉徴収について

私は、会社の経理課で働いているものですが、2月に支払う司法書士さんの報酬について、復興税の0.21%を源泉徴収するのを忘れてしまいました。この場合は3月に2ヵ月分の復興税を徴収したほうがよいのでしょうか?それともそのままにして、先方の確定申告に任せたほうがよいのでしょうか?どなたか税金に詳しい方教えてください、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

先方に「徴収不足であった」旨を連絡して、徴収不足分を頂くのが正解です。 しかし、少額ですので、振込んで頂くと振込手数料のほうがかかってしまいます。 次回支払時に、前回徴収不足分を加算して徴収する方法でよいでしょう。 納付は正しく源泉徴収したものとして納付します。 源泉所得税を毎月納付してる場合には、0,21%相当額を会社が立て替えて払うことになります(預り金がマイナスになる)。 納期の特例を受けていて半年分をまとめて納付する場合には、次回支払時に不足分を貰うことで預り金が正しくなりますね。 「そのままにしておいて、先方の確定申告に任せる」という考え方は誤りです。 源泉徴収義務者が正しい徴収額で徴収しなかった額を、正しくするために個人の確定申告が存在してるわけではないからです。 誤まった額で徴収した場合は、徴収義務者が処理をするのが筋です。 そうでないと「源泉徴収額が大きいと、預り金が大きくなって、不納付加算税や延滞税負担も大きくなるので、我が社では正当額の半分しか源泉徴収しない」「だから納付額も少ない」という例を許してしまうことになります。 つまり「規定されてる額を徴収する」必要があるわけです。

yamaren
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.1

源泉徴収と納付は義務ですから、法的には過少納付になってます。 2月支払い分ということは3/10納付期限ですよね。 過ぎてますから加算税の対象です。 なるべく早く追加納付しましょう。 とはいえ余程の金額でない限り加算税は切捨ての範囲でしょう。 一般的には次の納付(4/10)に不足分を加算しておけば特に問題にはならないでしょうね。 心配なら税務署に電話してどうしたら良いか尋ねましょう。 先方には次回支払時に徴収させてもらえば問題ないと思いますよ。 >それともそのままにして、先方の確定申告に任せたほうがよいのでしょうか? 勘違いしてるようですが、支払い者の源泉徴収義務と、相手の確定申告義務は全くの別物です。 相手が確定申告して正しい税額を納めていても、支払い者の源泉徴収義務はなくなりません。 発覚したら遡及して納付を求められるので危険な勘違いですよ。

yamaren
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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