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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収税は必要なのでしょうか?)

源泉徴収税の必要性と確定申告の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収税の必要性とは、フリーランスの仕事で源泉徴収税が含まれない場合、自分で税金を支払う必要があることを意味します。
  • 源泉徴収税が含まれない請求の場合、確定申告の際に自分で税金を計算し、支払う必要があります。
  • 具体的な手続きは、請求額から税金を差し引いた金額を自分で振り込んでおくことで、確定申告時に税金を支払うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

去年まで確定申告ををしていたとのことですからお分かりだとは思いますが、下の方の計算はちょっとはてな? 仕入と経費が年間 20万円あったとしておきます。 また、青色申告ではないものとします。 基礎控除以外の所得控除は、国民年金と国民健康保険合わせて 32万円の社会保険料控除のみと仮定します。 ------------------------------------- <源泉徴収がある場合> 1,333,332 - 20万 = 1,133,332円【事業所得】 1,133,332円-(38万 + 32万)=433,000円(千円未満切り捨て)【課税所得】 433,000円×税率(5%)=21.600円【所得税額】(百円未満切り捨て)   本当の税額21,600円   源泉徴収税額133,332円(これは仮に納付した税額)     よって精算します。   21,600円(本当の税額)-133,332円(源泉徴収額)=▲111,732円   この場合は、確定申告によって税務署から111,732円還付(税金を戻)して   もらいます。 【まとめ】所得税を精算した後の所得額 1,333,332円- 133,332 + 111,732 = 1,311,732円 ------------------------------------- <源泉徴収してない場合> 21.600円【所得税額】を翌年 3月15日までに納めます。 【まとめ】所得税を支払った後の所得額 1,333,332円- 21,600 = 1,311,732円 >自分で10%の税金を、(例えば、10万円の場合は1万1111円)支払わなくてはならないのでしょうか… だから 1ヶ月分に換算すると 1,800円は払わないといけないと言うことです。

masamrt
質問者

お礼

お世話様です! とても面倒な計算式までいただき、 ありがとうございます。 大変勉強になりました。 この計算ですと、源泉を込みで請求した方が コチラ的には、良いのかな、、、と 感じました。 取引先と相談します 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>源泉徴収税込みの請求をしないと、自分の収入にたいして >改めて所得税を支払うと、私自身は理解しており <源泉徴収の例>(実際には税額計算は四捨五入等があります)  111,111円の報酬で、源泉徴収11,111円  手取り100,000円 報酬の支払者 100,000円を質問者さんへ支払   報酬の支払者  11,111円を源泉税として税務署へ納税  このようになります。 上記は1ヶ月の報酬であり、1年間(×12)同様な報酬である場合 (上記以外の収入が無い場合)質問者さんは     報酬合計は1,333,332円/年間     源泉徴収額は133,332円/年間(報酬支払者が税務署に納税済)     (手取りは1,200,000円/年間) このようになります。 仮に上記であった場合の税額計算は 1,333,332円-控除額(仮に)320,000円=1,013,332円(所得額)  1,013,332円×税率(例)(10%)=101,332円(年税額)   本当の税額101,332円   源泉徴収税額133,332円(これは仮に納付した税額)     よって精算します。   101,332円(本当の税額)-133,332円(源泉徴収額)=▲32,000円   この場合は、確定申告によって税務署から32,000円還付(税金を戻)して   もらいます。 <源泉徴収してない場合> 源泉徴収してない=報酬額と手取額が同じです。 1,333,332円-控除額(仮に)320,000円=1,013,332円(所得額)  1,013,332円×税率(例)(10%)=101,332円(年税額)   本当の税額101,332円  税金の仮納付(源泉徴収)していませんから   上記で算出した101,332円を確定申告して同額を納税します。  手取りは、両者共に1,200,000円ですから同じです。 >源泉徴収税込みの請求をしないと、自分の収入にたいして >改めて所得税を支払うと、 上記の記載の意味が良く分かりません。下記の様な意味でしょうか。 (上記、記載例を元に)  ※今までは111,111円/月を請求していたけれど、今後は”税込みで請求しない”   よって100,000円/月を請求をする。 このような意味でしょうか。 もしも記載の通りですと、源泉税を含んだ金額が所得ですから、所得が1割少な い事になります。 よって、所得から税額を算定しますから、手取り収入が減ります。  ※源泉するしないに関わらず、同額を請求しないと手取り収入は減ります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>収入から、さらに所得税を支払うと、損をするのでは… 納税は国民の義務で、損をするなどという考え方は間違っています。 先にも書いたとおり、個人の所得税は翌年 3/15 までに確定申告をして納めるのが基本です。 前払 (源泉徴収) をしていなければ、後から納めるのは当然のことです。

masamrt
質問者

お礼

お世話様です 貴重なアドバイスありがとうございました 税金を納めるのは、国民の義務だと 十分認識しています。 節税という言い方のほうが、良かったのかも しれませんね。 アドバイスを参考に 取引先と相談してみます。 ありがとうございました。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>昨年まで、仕事ごとのギャラが源泉徴収税込みの請求をして、源泉が引かれて、 振り込まれていました。 源泉徴収が必要な報酬は http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 上記、国税庁のHPに記載されているものだけです。 該当していれば源泉徴収しなければなりません。該当してなければ源泉徴収 する必要はありません。 また、源泉徴収しなければならない職種であっても、源泉徴収されていなく ても心配する必要はありません。 源泉徴収は、支払者に義務付けられたものであって受給者には何の責任もあ りません。確定申告で申告すれば良いだけです。   ※源泉徴収義務者は、源泉徴収しないと法律違反ですから罰せられます。   ※源泉徴収義務者は、報酬(等)の支払者です。 >月契約で新たな仕事を請けているのですが、それには源泉徴収税が含まれない 請求にして欲しいといわれています 上記のHPに記載されている報酬(等)でないのですね。 であれば、源泉徴収する必要はありません。 >自分で10%の税金を、(例えば、10万円の場合は1万1111円)支払わなくては ならないのでしょうか? いいえ違います。 確定申告とは、1月1日~12月31日までの所得を、翌年の2月~3月(確定申告期間) に申告する事です。(申告に基づき納税します) 期間の合計所得を対象としますので、1回の報酬毎に納税する必要はありません。 >この場合、確定申告で どういう手続きになるのでしょうか? 確定申告は、質問者さんの所得(給与所得、一時所得、雑所得)によって異な ります。とりあえず、 http://www.sinkoku.net/ http://www.allennz.com/ を読んで、分からない事があったら、また質問しましょう。

masamrt
質問者

お礼

gutoku2様 お世話様です。 丁寧なごへんじありがとうございました。 >上記のHPに記載されている報酬(等)でないのですね。 全く合致した職種は明記されてはいませんが 作家やデザイナーと同様なジャンルかと思います もう、私自身10年以上、全ての仕事先に源泉徴収込みの請求をしていました。 私のフリーランス仲間も、全てそうしているそうです。 不安なのは、今までの確定申告することで 源泉徴収税から、還付金として幾らかは戻ってきたのですが、 源泉徴収税込みの請求をしないと、自分の収入にたいして 改めて所得税を支払うと、私自身は理解しており (合っていますか?) そうすると、損をしてしまうのではと考えてしまうからです。 いかがなのでしょうか? またお暇なときに、教えていただけたら幸いです よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>映像関係の仕事のフリーランスしている者です。個人事業主… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 >昨年まで、仕事ごとのギャラが源泉徴収税込みの請求をして、源泉が引かれて… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >今、月契約で新たな仕事を請けているのですが、それには源泉徴収税が含まれない請求にして欲しいといわれています (例;請求額 10万円 振込み額 10万円… 前述の参考URLにある職種なら、振り込まれるのは 9万円となります。 載っていない職種なら、10万円が振り込まれます。 >この場合、確定申告で どういう手続きになるのでしょうか… 従来と同じです。 ○39「源泉徴収税額」欄に数字が載るか載らないかの違いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いで良いのであって、源泉徴収はあくまでも仮の前払いに過ぎないことはお分かりですよね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

masamrt
質問者

補足

mukaiyama様 お世話様です。詳しく説明いただきありがとうございます。 以下、私の分る限りのご返事です >具体的にどんなお仕事でしょうか。 映像関係の演出をするディレクターです。 指定された職種には、微妙に合致していないですが 原稿やデザインの報酬と同様かなと思います。 作家やデザイナーと似ている仕事で、実際原稿も書きます。 TVディレクター演出料とは、書かれていませんが、10年以上 源泉込みの請求をしています。 >源泉徴収はあくまでも仮の前払いに過ぎないこと… これは理解しています。不安なのは 年間の所得に所得税がかかるのではと思い 収入から、さらに所得税を支払うと、損をするのでは? と思ったからです。 これまでは、確定申告をして、還付金として源泉徴収税が 幾らかは戻ってきたものですから? その辺が一番心配です。 よろしくお願いします。

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