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業務契約の途中解除
業務契約を期間の途中で解除されました。 契約書の解釈(支払)について揉めております。 解除の理由に関しても疑問はありますが、解除は同意したという前提で教えて下さい。 以下が契約書です。 質問者は「乙」の立場です。 業務契約書 委託者「甲」と受託者「乙」はこの契約に定める条件で○○に関する業務を乙に注文し、乙はこれを受注します。本契約に定めのない事項又は本契約の内容などに疑義が生じた場合はその都度、甲、乙双方が民法をはじめとする法令を踏まえ誠意を持って協議します。 業務内容 業務内容が書いてあります。 報酬額 10日講習 (21日~末日) ○○円 (10日未満の場合は換算されません。) 10日講習 (1日~10日) ○○円 (10日未満の場合は換算されません。) 10日講習 (11日~20日) ○○円 (10日未満の場合は換算されません。) 支払期日 毎月20日締め、当月末払い 支払方法 支払方法が書いてあります。 成果物が不完全だった場合の取り扱い 成果物が不完全であった場合は報酬額の減額もしくは契約解除 その他特記事項 知りえた情報は同意なく第三者に提供・漏えいしない という趣旨の文章です。 これを踏まえてお願い致します。 5日の時点で契約解除という話になりました。5日までは先方に出向き勤務しておりました。 この場合は21日~末日と1日~10日の分の報酬を請求できると解釈したのですが、21日~末日のみの請求しかできないのでしょうか? ちなみに報酬は請求書を起こして振り込んでもらう形の為、請求書を送ったところ受け入れられないと言われた次第です。 よろしくお願い致します。
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- yokohamahope
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請求範囲を含めて解除することに合意をとる必要があります。 通常、一方的な解除であれば最低でも5日までの請求、できれば10日までの請求を行いたいところですね。 瑕疵等があっての解除なら、1日~10日の分は作業未完結ですから21日~末日まで請求でしょう。 要は解除の原因次第。