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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託 途中解除について 専門家の方お願いします)

業務委託途中解除について

このQ&Aのポイント
  • 業務委託で講師をしている人が、体調不良により途中解除を考えている。早めに辞めたいが、契約解除の条件や損害賠償について疑問がある。
  • 契約期間は9月までだが、体調不良によりストレスや不眠症が発生。心身共におかしくなりそうで、無理矢理でも辞めたいと考えている。
  • 労務に相談したところ、1ヶ月前までなら辞められるとのこと。ただし、予約が入っている場合は代行を立てなければならず、うつ病の診断書も要求される。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

契約書は細部が大事なので、かいつまんで書かれると解釈が逆になります。 >1 甲及び乙は1ヶ月前までに通知することで解約できる この場合 契約解除届を用いて通知しなければならない 2 甲が催告なしに直ちに契約を解約することができる< ここが不平等契約ですね。 それとも、2項は下記の場合だけなのでしょうか? >精神又は身体的の故障により乙による業務遂行に支障があるとき 業務委託の解約自体は可能です。それによって損害賠償が必要になるかはケースバイケースです。 ただ、そもそもが業務委託と見なせるかどうかも疑問です。 契約文書の問題ではなく、実態として業務委託の体を成しているかどうか争いの余地があり、雇用だと見なされる場合は扱いも全く異なってきます。 塾の講師も多いようですが、グレーな部分がかなりあると思います。 取りあえず、休講にしたら? (大学ならしょっちゅうじゃん) 委託なんだから、そのぐらいの裁量権はあって良いはずだと思いますけど?

j8dma
質問者

お礼

有難うございます。(T_T) 実は 料理 の講師なので替わりが見つかりにくく 決まった曜日 時間の授業に立たないと駄目みたいで 体調不良で当日休む場合も 代行をたてないと休めないみたいです。 催告なしの解約には 骨折 授業をすっぽかしなど不良な態度な時など沢山ありました。 体調不良は 完全に自己責任なので、あと少しがんばて…みたいと思います。 ちなみに報酬と書いていたので 委任だと思われます。

その他の回答 (1)

  • saltmax
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回答No.1

業務委託に限らず 契約自由の原則から言えば誰とどんな契約を結ぼうが自由ですし 期間内の解約も自由ですが 解約する方が解約される方の損害を補償して解約するのが普通です。 契約には解約時の取り決めをして契約する場合があって それを含めて両者が合意して契約しているので 解約時はその取り決めに従って解約することになります。

j8dma
質問者

お礼

有難うございました。 体調不良もありますが 自己責任なので がんばてみたいと思います。