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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託契約書)
業務委託契約書とは?成果物の帰属と物流業の場合
このQ&Aのポイント
- 業務委託契約書とは、取引先が他の事業者に一部の業務を委託する際に締結する契約書です。でも物流業や流通業の場合、成果物の帰属について疑問が生じることがあります。
- 成果物とは、作業の結果として作成されるものを指し、デザインや出版物などさまざまなものが含まれます。物流業や流通業では、出荷に必要な伝票や商品管理票も成果物になる場合があります。
- 業務委託契約において、成果物の帰属は重要な項目です。物流業や流通業の場合、成果物の定義を明確にし、他の事業者との契約における帰属や利用制限などを明示しておくことが求められます。
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質問者が選んだベストアンサー
何かモノを作っているわけではないようですから、権利の帰属の項目は必要ないと思います。 ただ「4.乙および業務従事者は成果物の内容を第三者に漏洩してはならない。」は 文章を少しアレンジして盛り込んでおいたほうが良いかなと思いました。 (他の項目で守秘義務の文章があれば、こちらも必要ないです)
その他の回答 (1)
- f272
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回答No.1
どんな業務委託をしようと思っているのかが全然わからない。 成果物があるのなら必要だろうし,成果物がないのであれば不要です。あなたはどういう契約をしたいのですか?
質問者
お礼
ありがとうございます。
質問者
補足
恐縮です。成果物・権利の復帰の定義が分かりません。 委託したい仕事内容は、物流業なので、倉庫管理、商品の入出荷、発送にかかわる、商品の入出荷、伝票出し、仕・ピッキング、棚卸などです。
お礼
大変分かりやすい回答感謝します。 ありがとうございます。