• ベストアンサー

派遣契約途中解除

お世話になります。 派遣で契約の1ヶ月前に契約を更新しない旨を伝えたところ、 今週いっぱいで契約解除といわれてしまいました。 このような場合、契約解除を伝えられた日から1ヶ月の給与が支払われると記憶しているのですが、正しい認識でしょうか。 また、これは派遣会社、就業先、どちらに請求するものでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aqua1979
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.2

派遣先会社とご質問者の間には雇用契約が存在していません。 単に「契約解除」となるので、同時に派遣元会社との契約が 切られない限り、解雇予告手当の請求はできません。 (契約内容にもよりますが、派遣元・派遣先会社の話し合いで 契約満了までの給与100%保障されたケースもあるようです) 派遣元会社からも同時に切られた場合は、 「30日-雇用解除の通達から実際に雇用解除になった日付」 までの解雇予告手当の請求が可能です。 ただし、自己都合で辞めた場合は支払われません。 契約解除日から契約期間満了日までの期間は休業手当の請求 が派遣元に対して可能です。 ただし、労働基準法で保障されているのは60%までなので 派遣元に60%以上を請求しても難しいかもしれません。 労働組合の力を借りて100%保障されたケースもあるようなので、 ご相談されてみるといいと思います。

その他の回答 (1)

  • abs_usact
  • ベストアンサー率14% (26/176)
回答No.1

請求は派遣会社です。 それから、質問者さんは、どの程度勤務されたのでしょうか。私も経験があり監督署にも確認したのですが、退職予告の1ヶ月前告知は、働いた期間が短い場合、必ずしも1ヶ月前とはならないです。 自分が聞いたのは、 3回以上更新している事。 半年以上の勤務日数。 この条件に当てはまらないと、告知は14日前で良いとの事でした。(会社に話したらびっくりしてました。)

関連するQ&A