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前倒しで進めた委託業務分は契約を途中で解約されて請求できるのでしょうか?
個人として1年間の業務委託契約を法人と交わしました。 ご相談をお願いしたい要旨は次の通りです。 □ 契約の途中解除を申し渡されました。 □ 前倒しで業務の提供を行なっておりました。 □ 相手方の契約解除による損害が発生しております。 □ 中途解約の理由は相手方都合によるものでした。 □ お伺いしたいポイント 1.前倒しで行なった業務は、未払い金として請求することは妥当なのでしょうか? 2.契約の一方的な解除は損害賠償の対象として請求していくことは可能なのでしょうか? --------------------------------------------- 以下、本文(詳細)です。 ■ 契約の途中解除を申し渡されました 個人でIT支援を行なっている者です。ある法人のIT事業立ち上げに伴い、そのサポートとして1年間の業務委託契約を交わしました。 ところが半年を過ぎたところで突然一方的に契約解除を申し渡されました。 ■ 前倒しで業務の提供を行なっておりました 契約期間中、月々の報酬として定められた30万円は受け取っておりましたが、1年間の契約を前提に(担保に)、業務を前倒しで余計に行なっておりました。このことは先方の責任者にも承諾を受けた上での行動です。口答による約束ですが業務記録などはすべて取っており、その都度相手方に報告も行なっております。 実際には半年を過ぎたほどで1年分の業務を完了し、残りの期間は(主に成果を見ていくための)フォロー業務を行なう期間として位置づけておりました。また次の年度の契約更新を円滑に行なうためのサービス期間としても位置づけていました。 その顧客とは5年ほどのおつき合いで信頼関係を築いてきておりました。そうしたことで前倒しでサービスサポートを提供していくことには疑念をもたずに進めておりました。 ■ 相手方の契約解除による損害が発生しております その会社のIT事業は、私自身の個人サイトでも(相手方の広報を兼ねた)私自身の業務事例として関係者内外に広くご紹介しておりました。また私の業務はほとんどその一社に絞って行なっておりました。 通常の委託契約では、とくに相手方に支払いの義務は発生しませんが、広報支援を行なっていたことによる影響が逆に損害となってしまっています。 上記状況により、相手方の一方的な契約の中途解除は業務を継続していく上での大きなダメージとなりました。 ■ 中途解約の理由は相手方都合によるものでした 相手方としてもIT事業担当を突然に切り捨てることによる損害は発生していると思いますが、社内都合によるものとして割り切っているようです。 これまでの私の業務によるコンテンツなどはほとんどすべてそのままご利用頂いており、またある一定の成果を出しているように思います。 中途解約の原因は、私の業務能力や作業効率といったことよりも、一部の社員の「感情的な心象」であったり、その法人の経営上の事由(コスト費削減など)によるものと受け止めております。 お伺いしたいポイントは2点になります。 ■ お伺いしたいポイント 1.前倒しで行なった業務は、未払い金として請求することは妥当なのでしょうか? 2.契約の一方的な解除は損害賠償の対象として請求していくことは可能なのでしょうか? 以上に関しましてご教授を頂けましたら幸いです。
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>通常の委託契約では、とくに相手方に支払いの義務は発生しませんが 意味が判りません。 文意そのままですと、契約しても相手方は払う義務がないと受け取れます、そうなると質問の趣旨が矛盾すると思います。 契約の途中解除については契約約款に解除条項が記載されていると思いますのでそちらを確認した方が良いです。 契約書によっては、途中解約を片側の一方的な文書提出で終了出来ると言う場合もあります(文書通知の期間があるのが普通です)。 その場合には、行った業務分を精算して終わりと言う場合もあります。 通常正当な理由がない限り(業務縮小による撤退は正当な理由とはみなされないことがあります)契約不履行にあたりますので、損害賠償は請求出来ます。 ただ、契約書内に欠いてあることが優先されます。 前倒しについては、言った、言わないの話になる可能性があります、 その前倒し業務が月額報酬30万を貰っていたときの業務にはいっていないと証明できれば、楽だとは思いますが、月額報酬の業務の時の業務範囲等が書かれたものがないと難しいかもしれません。 解約によるその他の損害ですが、損害を立証できれば請求出来ると思いますが、これも掲載の諾否などで争われるかもしれません。 言った言わないの争いにならないためにも、契約書、覚書、注文書、質疑応答書、日付入りのメモは必須です。 業務であるなら当然のルールですね。
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- ok2007
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端的に記しますと、1→契約の内容になっていれば、請求できます。2→Ninjanさんに落ち度が無いのであれば、可能です。そうでなければ、ケースバイケースです。 1については、自分から進んで前倒しにおこなっていた部分については、原則として請求できません。たとえ相手方に報告をしていたとしても、それが契約の内容になっていない限り相手方を拘束しません。他方、契約の内容になっていれば、請求できます。 契約の内容になっているかどうかは、詳細な事実関係によりましょう。 2については、契約に定めていなくても、原則として請求できます。契約の性質により根拠条文が異なりうるものの、法律に何らかの定めが置かれているからです。ただし、解除された側に債務不履行等の落ち度のあるときは、損害賠償請求できない場合があります。 できるかできないかは、これも詳細な事実関係によりましょう。 なお、「業務委託契約」は法律用語でなく取引用語ですから、契約の性質を把握するには、契約の内容を把握する必要があります。したがってこの点もまた、詳細な事実関係によります。
補足
ok2007 さん、簡要なアドバイスを頂きありがとうございます。 > 1については、・・・・ たとえ相手方に報告をしていたとしても、それが契約の内容になっていない限り相手方を拘束しません。 仰られる通りですね。 契約当初に年間プランを立てておりますが、その時々のお客様ニーズは決してプラン通りのものではなく、いつも変更を余儀なく行っておりました。 トータルにみてもその内容は当初の予定通りのものではなく、時間と加重した(労務によって単価が変わる)労務コストの算出が請求の妥当性のベースになっております。 「契約の内容」は金額的には変わらなくても、その内容・サービスは変更を繰り返していたのが実状です。 そうした変更はお客様の同意の下ですけれど、書面で一つひとつ取り付けていくこともしていませんので、「契約の内容になっていること」を立証するのは少し労力を要するように受け止めています。 > 2については、契約に定めていなくても、原則として請求できます。・・・・ 了解しました。 もう少し調べてみます。 > なお、「業務委託契約」は法律用語でなく取引用語ですから、・・・・ そうなんですね。「詳細な事実関係」を正していく理由もうなづけます。
補足
takuranke さま、ご回答ありがとうございます。 > 意味が判りません。 補足します。業務委託の契約が途中で解除されたとき、たとえ契約期間を残していてもそれ以降の(解除後の)支払い義務は企業(相手方)に発生しないという意味です。これまでのQ&Aを検索して学んだことですが、間違った解釈をしていましたらすみません。 > 通常正当な理由がない限り・・・・契約不履行にあたりますので、・・・・ そうなんですね。契約書は私の方で作成させて頂きましたが、「契約約款の解除条項」はとくに設けておらず、「お互いの協議に基づき」と定めておりました。実際は何の話し合いも行なわれないままいきなりFAXで解除通告が渡されました。 > 月額報酬の業務の時の業務範囲等が書かれたものがないと・・・・ 厳しいご指摘ですけれど、ごもっともだと受け止めております。業務の記録はきちんと行なっておりますが、「月額報酬30万を貰っていたときの業務」がどこまでかを明確にしている記述になっているかどうかもう一度振り返ってみます。 > 解約によるその他の損害ですが、損害を立証できれば請求出来ると思いますが、・・・・ 立証するのはたいへんな感じがしております。 今回経済的なダメージを受けたのも事実なのですが、おかしいことはおかしいときちんと筋を通したいという気持ちが強いのも事実です。 その法人さんにお世話になった感謝の気持ちがあるその一方で、法的には何が問題になっているのか、また自身の業務の在り方の反省も込めてきちんと見つめ直していきたいと思っております。 本当に親身のアドバイスを頂きお礼を申し上げます。