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業務委任契約書について

委任契約に対する、業務契約書について、下記の文言を記載「してもいい」のでしょうか。 記載したとしても雇用契約とみなされないでしょうか。 ちなみに会社の役員ではありません。外部の専門家で、成果に対して毎月決まった日に報酬をお支払いします。 (1)退職金、賞与は支給しない。 (2)一日の勤務時間は8時間を上限とする。 宜しくお願いいたします。

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  • seble
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回答No.1

1は問題ありませんが無駄です。 普通はそんな事まで記載しません。 それを書くなら 時間外割増賃金は出ません、 とか、 社会保険には加入しません、 とか、 賃金ではなく報酬として払います とか、 どうでもいい事を全て羅列していく事になります。 ここの回答者にもたまにいますが、関係ない、無意味な文言を連ねるのは邪魔なだけです。 2は微妙な記述。 委任なら原則的に時間管理はできないので、実働時間を制限する事もできません。 唯一、事業の都合で長時間の作業が不可のような場合のみ、業務可能時間の上限として設定できるかもしれません。 また、雇用ではないのなら勤務という言葉も不適切と思います。 これらの内容から推測するに、偽装委任の疑いがあります。 契約書にどんな美辞麗句を連ねようとも、実態として雇用の状態であれば雇用と判断され、労基法等の規制を受けます。

muratty
質問者

お礼

早速にご回答を頂きありがとうございます! 勤務という言葉の意味等、併せて大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • boseroad
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回答No.2

雇用契約と評価されるリスクを減らしたい、いうことね? ほいだら、1は無駄どころか有害。記載しないほがええ。2は契約書の文言次第。わしなら、会社の営業時間と同じくするんを原則とし、超えても報酬の増額はしないとか書くなあ。 ただ、いくら書いても、実態が雇用契約なら雇用契約と評価されるわ。そこが一番の留意点な。

muratty
質問者

お礼

貴重なアドバイスを頂きありがとうございます。 >雇用契約と評価されるリスクを減らしたい、いうことね? お察しの通りでございます。 2、なるほどですね。 結局は実をとれば雇用契約ですよね。むずかしいなあ。

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