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契約書の条項間の優先順位について
契約書の条項間の優先順位について 自営業で小売業を営んでいる者です。 メーカーとの委託取引を行っており、取引契約書を結んでいます。 困っている件ですが、取引先から請求されていた7月末日支払いの請求を、 7月末日に行うことができず、8/3付けで入金したのですが、 先方からは出荷停止の口頭連絡と共に、取引再開には保証金の大幅な積み増しが必要と要求されました。 保証金の積み増しに応えない場合は、契約を解除すると併せて通知を受けています。 ここで、このメーカーと交わしている取引契約書が重要になります。 条項の中に、支払い遅延に関わる条項があるのですが、重複する条項があり、 どちらを優先するのが一般的なのか? で困っています。 条項をそのまま箇条書きします。 第10条(遅延損害金) 甲が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、完済まで年利14%(365の日割り計算) の割合による遅延損害金を付加して乙に支払うものとします。 第20条(期限の利益喪失) 甲に次の各号の一に該当する自由が生じたときには、甲は、乙に対する一切の債務について 当然のに期限の利益を失い、直ちに債務全額を乙に支払うものとします。 (1)甲が乙に対する債務の支払いを遅延したとき。 (2) (3) 第21条(契約の解除) 1、乙は甲に前条各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告を要しないで、 本契約および第2条に定める個別売買契約の全部または一部を直ちに解除し、 それによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。 以上2つが、債務の支払い遅延に対応する条項として設定されているのですが、 先方(乙)の対応については冒頭となり、私としては第10条の請求も無しに、 また連帯保証人をつけているのですが、連帯保証人への請求もなく、 冒頭の対応を迫られていて、大変困っています。 詳細まで言及できないので、わかりにくいと思いますが、 取引契約の契約書の条項間の優先順位について、このような場合は どちらかが優先順位が高い、などという法理論はないものでしょうか? 最後に現時点で納品は停止されました。 どうなるにせよ、私は7月末締め請求の8月末払いを履行して、 調停に望もうかと考えています。アドバイスよろしくお願いします!
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- datchi417
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No1です。 そういえば、支払いは済んでますね。 ただ期限を過ぎてからの支払いなので第21条第1項を行使されたんでしょう。 過去に同様の支払い遅延が何度もあったのが影響大きいと思います。 調停をしてもよいとは思いますが、そこまでやってしまうと相手の心証は最悪になってしまいます。 裁判所での話し合いで契約の解除を免れたとしても、相手はそんな裁判所で争うような取引先と引き続き取引したいとは思わないでしょうから、現契約の他の解除事項(○ヶ月前に申し出することで解除できるとか…)を使用して結局は契約解除されてしまうでしょう。 どうても取引を続けたいのであれば、担当者に頭を下げ頼むしかないかと思います。 それでダメなら相手の出した条件(保証金の積み増し)を飲むしかないでしょう。
- cowstep
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No2回答者です。 支払遅延をした非がある以上、低姿勢で臨まなければならないでしょう。先ずは、支払遅延を丁重に詫びて、今後は支払遅延の起きないように誓って、二度と繰り返さないことです。取引関係の基礎となる信用は、期限内の支払です。それを崩したら、解約を覚悟しなければなりません。 しかも前回は解除を免れたと言うのは、甘えであって、再発したから厳しい対応を迫られたと言えます。 それにしても、今回の支払遅延が長年の取引関係を破壊するほどひどい債務不履行と言えるかどうかという点が争点で、調停委員に相手方を宥めて貰うより仕方ないでしょう。
補足
それにしても、今回の支払遅延が長年の取引関係を破壊するほどひどい債務不履行と言えるかどうかという点が争点で、調停委員に相手方を宥めて貰うより仕方ないでしょう。 まさにこの点を争点として、取引契約解除の撤回を求める民事調停を申し立て、 先方の私への支払い遅延の頻度や期間、それに生じた金銭賠償と信用既存を契約条項に即して 主張してもらい、 第三者の立会いの下で歩み寄りを行いたいと思っています。 支払い遅延の件は絶対的に私の非なので、そこに言い訳は一切しません。
- cowstep
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契約書に調印しており、どの条項も有効ですから、相手方の主張に対抗するための論法としては、解除権の濫用を主張するのが良いでしょう。契約関係を終了させなければならない事態に至っていないので、遅延損害金の支払いと期限の利益喪失で対応すれば十分であって、解除権の行使は権利濫用であるという主張ですが、これが裁判で通用するかどうかは分かりませんが、駄目元です。
補足
回答ありがとうございます。 この取引先とは8年の取引実績があります。 これまでにも幾度か同様程度の支払い遅延(翌月第一週以内)を行ったことがあったのは事実です。 昨今どこの業界もそうですが支払い履行に厳しいご時世の中で、 支払い遅延とは関係ない部分で保証金の増額を求める要求をされてきましたが、 今回のような支払い遅延を期に契約書に定めて差し入れた保証金の3倍もの金額を 即時支払わない限り契約解除を行う、という要求は契約書に拠る手続き的に如何なものか、 と思って相談した次第です。 頂いたアドバイスを参考にし、 まず地方裁判所で調停の場を設けることを今は考えています。
- datchi417
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重複はしてませんよ。 第10条は支払いの遅延損害の記載 第20条第1項第1号は、期限利益の喪失の記載 第21条は第20条第1項の各号が契約解除の原因となるとの記載 現在は、第20条の違反により全額を直ちに支払うように言われ、第21条により契約が解除され、第10条により第20条に基づく支払いの完了までの遅延損害金を請求されているだけです。 契約条文を見る限り、相手方は契約書に記載している内容を逸脱することなく行っているので、反論のしようもないかと思います。 まぁ、通常は「支払いが2~3日遅れます」と相手方に言い、それを了承してもらえば、よっぽどのことが無い限り、第10条の遅延損害だけで済ますことが多いのですが、今回は契約の相手方が契約に基づき契約を解除しているので、しょうがないでしょね… おそらく、事前になんの連絡もなく入金をしなかったんでしょうな
補足
回答ありがとうございます。 支払い遅延に関しては、確かに遅れる等の連絡をしていませんでした。 非がこちらにあったのは理解しております。 --------------------------------------------------------------------------- 現在は、第20条の違反により全額を直ちに支払うように言われ、第21条により契約が解除され、第10条により第20条に基づく支払いの完了までの遅延損害金を請求されているだけです。 契約条文を見る限り、相手方は契約書に記載している内容を逸脱することなく行っているので、反論のしようもないかと思います。 --------------------------------------------------------------------------- この点なのですが、第20条(1)の違反による債務の全額支払いとは、何を指摘されていますでしょうか? 6月末締め・7月末払いは8/3付けで支払い遅延ですが入金しました。 7月末締め・8月末払いは現時点で請求されていません。 債務にかかる遅延損害金の話も先方から出てきた連絡には無いのです。 ですので、取引を継続したい私としては、契約書を頼りに 遅延損害金を請求する手続きも経ずに契約の解除か保証金の即時上乗せの二択を迫られることに 譲歩の余地を引き出すことが可能か、で相談させて頂きました。
補足
再回答ありがとうございます。 協議は今のところ電話とメールのみで、心証はすでに最悪ですので 調停という場で顔をつきあわせて歩み寄りの余地がないかを第三者を交えて行う予定です。 確認しておきたいことに、 8/3時点で 先方から契約解除の連絡が有り(入金後です)、 これまで通りの取引継続を望むなら保証金を即時120万円積み増しして入金してもらう他ないということでした。 ちなみに私が今差し入れている保証金は30万円で、月額取引額は60万円ほどです。 ですので、追加で120万円となると、総額で150万円となり、 先方の私への保証金積み増し要求は5倍となります。 これまで取引契約書に即した支払い遅延条項に即した対応として 遅延損害金の請求は無かった、と私はすでに述べていますが、 例えば前回の支払い遅延時に、次回支払い遅延があった場合、 今回要求された保証金の積み増しを示唆されたことは有りません。 私の支払い遅延行為への非の認識の甘さがあったことは反省しております。 しかし今回要求された条件は、物理的に対応しかねます。 今後は民事調停の場で、歩み寄れる余地があるかどうかを伺います。 最後に、指摘されたとおり 現契約の他の解除事項(○ヶ月前に申し出することで解除できるとか…) という条項がありますが、3ヶ月前予告であり、 条項文にその場合は双方にとって事業損害無きよう配慮する、という文言が入っていますので 解釈次第では双方共に、そう簡単にできるものではないと認識しています。