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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レンタルビデオを3月31日に1週間レンタルすると)
消費税の上がる来年平成26年3月31日に1週間レンタルした場合、消費税は地方消費税合わせて5%、8%のどちらの税率になるのでしょうか。
このQ&Aのポイント
- 賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。
- レンタルビデオは先にお金を払う慣習があるため、消費税は5%の税率になる可能性が高い。
- ただし、前受けに係る額を除いた使用料等の額が確定していない場合は、相手方の供託の有無にかかわらず、確定日まで税率が決まらないこともある。
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原則発生主義なので お金がどの時点で発生しているのかですね ってなわけでこの場合 会計処理自体は3/31なので その時点の税率となります そもそも レンタルでお金を払う際 消費税は5%のままでしょうしね 無理やりな解釈ですが 毎日賃料を発生させるって場合は契約しだいですね 一括で○円 って決め うち消費税○円 って最初に契約していれば契約した時点の消費税率なので5%ですし 毎日 本日延長します って感じにするのであれば 4/1以降は8%の税率で計算ってことになります っでこの場合の賃料に関しては 前受ではありません あくまでその時点での契約売買は成立しています 前受ってのは 例えばですが 工事費用は○円です 手付金として先に一部負担します ってのを前受です 仮にですが レンタル開始時に前受として1000円払って返却時に清算するって場合は税率は8%で計算されます
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- rokometto
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回答No.2
レンタルビデオ店で働いてましたが、日付が変わっても前日の売り上げになってました。 なので借りた日の適用なんじゃないでしょうか。 そもそも導入や額の上乗せは過去行われたので、その時どうだったか調べればでてくるのかなと。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 勝手ながら、ご回答を私のブログに記載させていただきました。
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