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消費税 有価証券の譲渡「契約日基準」について
消費税 課税売上について (株式や債券など)有価証券の譲渡は、なぜ「契約日基準」となっているのでしょうか? 棚卸資産や固定資産などは、一般的に「引渡基準」で計上しますが、有価証券はなぜか「契約日基準」です。 税法で そう決まっているから、と言われればそれまでですが、きっと何か理由や趣旨など、あってそう決まっているかと思います。 詳しい方、是非、ご教授ください
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実務書で契約日基準のように書かれているのは、#1の回答で法人税法について書いていますが、それに従うのが通例だからでしょう。法人税法では原則として契約日基準です。 法人税については契約日基準で計上するのに、消費税についてのみ引渡日基準で計算するなんてことは実際的ではないですよね。
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- pkweb
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こんにちは 有価証券は契約した段階で買い主が価格変動リスク(契約した後めちゃ値下がりした)や信用リスク(契約した後に倒産しちゃった)などを負うことになることから契約日基準となっております
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
- f272
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有価証券の譲渡の時期は、原則では、引き渡しがあったときです。 ただし、有価証券の譲渡の時期を、法人税法61条の2第1項に規定する「その譲渡に係る契約をした日」としている場合にはそれを認めることにしています。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
f272 様この度もご回答ありがとうございます。 ご回答の内容ですが、 >有価証券の譲渡の時期は、原則では、引き渡しがあったとき。 とのことですが確かに条文もそうなっていましたが、一方で実務書や、会計事務所のHPなのでは、契約日基準が原則のように書かれている場合もありました (参考URL http://www.kurotax.jp/k_news/tax-basic/post-158.php) 私の勘違いかもしれませんが、もし何か分かることがあれば、宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。