- ベストアンサー
消費税増税タイミングの請求書について
工事請負会社の経理をしております。何件か過去の質問を拝見しましたが自分の質問と合致しなかったので思い切って質問させていただきました。 このたび、1,000,000円程度の契約を結ぶことになりましたが、納品を2014年8月で予定しております。契約書上は消費税8%ですので、工事代金1,000,000円、消費税80,000円=総額1,080,000円で契約します。工事が長期になりますので、前受金として 3月に300,000円 5月に300,000円 工事完了の8月に残りの480,000円となりそうなのです。(支払条件として契約書に記載します) ここで気づいたのですが、3月の前受金に対する請求書の消費税額をどうしたらいいのかが分からなくなりました。 契約書に記載してあれば、不課税で発行しても問題ないのでしょうか? 経理初心者です。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>契約書に記載してあれば、不課税で発行しても問題ないのでしょうか? (契約書云々よりも)前受金はご承知のとおり、元々不課税取引ですから、不課税として発行していいものです。 仕訳で示すと下記のとおりです。 8月の完成時に初めて仮受消費税80,000が登場します。 3月入金時 普通預金 300,000 前受金 300,000 (不課税) 5月入金時 普通預金 300,000 前受金 300,000 (不課税) 8月(完成時) 売掛金 480,000 売上 1,000,000 前受金 600,000 仮受消費税 80,000 入金時 普通預金 480,000 売掛金 480,000 しかし、便宜上、3月の請求時には、(出来高が税込30万円という意味もありますが) 「本体 277,778円、消費税8%22,222円、税込合計 300,000円」 という表記はありえます。簿記の理論とは異なり、請求書を書く上でのテクニックと割り切ってください。相手指定の請求書式があればそれに従います。相手に確認して指示を受けてもいいでしょう。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。前受金は不課税取引だったのですね。 今回、かなり悩んで時間を費やしたので、自分の無知を痛感しております。 仕訳まで教えていただき、虎の巻をいただいたようで心強いです。 大変勉強になりました。ありがとうございました。