• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:供託金の滞納について)

供託金の滞納について

このQ&Aのポイント
  • アパートの家賃滞納に関する供託金について、滞納者が増えている問題が発生しています。
  • 家主との係争中であるため、法的に問題なく供託金を滞納することができると言われています。
  • 供託した場合、賃貸契約書の効力も失われる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  『私どもに家賃の支払いを拒否』の理由が何なのか、何故『もうこの形が30年近くになります』まで放置されていたのか、その理由が全く分かりませんから回答者諸兄姉も回答の仕様がないのでしょう。  そもそも、『供託』と言うのは法的措置の前段階で後に来るであろう法廷での争いで「私には払う意思も経済力もある」ということの証明でしかありません。それで後に法的措置が何ら取られないのでは意味がないことでしょう。  法律の専門家ではありませんが、大家としてなら通常は、『私どもに家賃の支払いを拒否』の時点で『契約解除と明渡し要求』の内容証明を出し、従われなければ裁判所に『明渡し要求』の訴状を出すことになります。いくら「民事裁判は長引く」とは言っても30年はかからないでしょう。  おそらくその時点では諸々の事情があったものと拝察いたしますので、その辺りも含めて弁護士なりの専門家に相談した方が賢明でしょう。

nagisni
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。祖父からの代の話で、素人の自分としては何から手をつけていいやら考え付かない所でした。多方面に相談しながらやっていきたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.1

業者してます。 以前の経験を元に個人的な見解として回答させて頂きます。 まず供託と賃貸借契約との関係ですが、契約の効力に対しては供託は何ら関連性を持たないと思います。つまり供託が始まったからといって、元々の契約に影響は与えません。 供託は、今回のケースで言えば借主さんが貸主に代わって法務局へ支払うことにより、賃借権という自らの権利を守るために、あくまでも借主が「自主的に」行うものです。ですから供託する場合に、法務局はその内容に関して契約書など一切確認することはありません。家賃がいくらであるのか、支払期限はいつなのか、そう言ったことは全て借主の自己申告なんです。もし申告内容に間違いがあってもそれによって不利益を被るのは借主自身です。法務局担当者の言いたいのは、「供託は自主的に行うものであって、しなくてはならないものではない。だから供託しないことで法律違反になる訳ではないよ」ということであろうと想像します。 しかし法律には違反していなくとも、賃貸借契約に違反することは明かですから、借主が供託をしていないのであれば、それは契約違反ということになり、賃料未払いとして賃貸借契約解除の要件に該当することになります。 退去させるのであれば、ここから先は賃料督促を行い、さらには内容証明送付、契約解除、明け渡し請求と手続きを進めていくことになりますね。

nagisni
質問者

お礼

 さっそくの回答ありがとうございます。賃貸借契約は有効ということで安心しました。いままで全く話し合い等に応じず、電話番号もわからず、「ほっとけ!!」状態だったようです。 素人ながら、やるべきことを一歩一歩進めて行きたいとおもいます。  ありがとうございました!

関連するQ&A