- 締切済み
役員兼務先からの仕入
お世話になります。 建築関係の法人を経営していて、この春から商品Aを新規に扱うことになりました。 この商品Aの仕入先であるX社は弊社役員が役員として入っている法人です。 弊社とX社は資本の関係はありません。 弊社役員が仕入先と兼務している場合、この商流(取引)は法律上で何か引っかかるような事はありますでしょうか? 税理士さんに相談したところ、役員が仕入先と兼務している場合は利益相反取引とみられる可能性があるとの見解でした。詳しくは弁護士に相談してみてはとのことでした。 弁護士に相談する前に皆様の見解を伺いたく質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- aokisika
- ベストアンサー率57% (1042/1811)
その役員が、御社とX社との取引における、御社の担当者であり、かつX社の担当者でもある場合には、会社法上の利益相反取引に相当し、両社の取締役会でその取引を承認する決議が必要になります。 ということはその役員が担当者でなければ問題はありませんし、担当者であったとしても、取締役会で承認をしておけば法的に問題ありません。 会社法で言う利益相反取引というのは、取引条件をどちらか一方の会社の利益になるようにして他方の会社に損害を与えるような「行動をすること」ではありません。「行動が可能になるような状況」を言います。ですから、その役員が一方だけの利益になるような行動を取りそうにない、公平無私な人間であったとしても、あるいは市場価格で取引を行ったとしても、担当者である役員が同一人物である取引を、会社法では利益相反取引と呼び、取締役決議を要求しています。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
利益相反取引とみられる可能性があるとの可能性は小さいと思いますが、気になるのであれば貴社の取締役会でその仕入先との取引の承認を決議すれば問題はありません。 利益相反取引は取締役が自己の利益か他人の利益のために会社の利益と相反する取引をすることです。 この質問の貴社の役員さんは本人の利益になるようにも思えませんし、相手に有利な取引条件を押し付けることもなければ利益相反取引にはなりません。市場価格での取引ならばどことやっても同じになります。
お礼
ご回答ありがとうございました! とても参考になりました。取締役会で承認決議をして取引を行うこととしました。
お礼
ご回答ありがとうございました! 回答者様NO.1のお礼にも書かせて頂きましたが取締役会で承認決議を取り取引を進めることにしました。