• 締切済み

取引先の役員が議員当選した場合の祝い金の仕訳

先日の選挙で取引先の役員さんが県議会議員に当選しました これに対して、会社からお祝い(5万円程度の商品券)をお送りしたいとの起案があり、本日担当部署の部長が持参いたしました さて、この支出の処理なんですが… 会社としては10万円以下の「接待交際費」であれば担当部署の部長決済、5万円以上の「寄付金」だと役員稟議という規定があります 今回は取引先へのお祝いである、という事で部長決済にて支出しました。 ところが、「これは議員に対する支出であり政治献金扱いで「寄付金」となるのではないか?」 という見解を示す者がおります。 そこで教えていただきたいのですが 「取引先に対して議員輩出のお祝い」とした場合 「取引先の役員に対して議員当選のお祝い」とした場合 「接待交際費」「寄付金」など相違があるものなのでしょうか? 同様な支出をされている会社の会計担当者の方の見解なども合わせてお教示いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.2

法律が別々なので別々に考えた方がいいのではないでしょうか? >>取引先に対するお祝いであるから「接待交際費」として処理できる。 という見解の者もおります。 法人税法上セーフ「取引先に対するお祝いであるから「接待交際費」が認められたとしても」で政治資金規正法ではアウト 両方セーフってことはないと思いますので、政治団体に寄付すべきだと思います。

daidou
質問者

お礼

なるほど 「法人税法」的な解釈では「政治資金規正法」に通用しない訳ですね。 取引先に送ったものであっても、議員さんの当選祝が主旨ならば政治資金と解釈される-勉強になりました ありがとうございます

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

政治献金ですので・・・ 寄付ですね 会社から個人に政治献金できないので違反ですね 会社・労働組合等(政治団体を除く。)は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないとされています。 したがって 「取引先に対して議員輩出のお祝い」とした場合 「取引先の役員に対して議員当選のお祝い」とした場合 は、 寄附の質的制限違反(法第26条の2)・・・3年以下の禁錮、50万円以下の罰金となります  県議会議員本人では無く・・政治団体に寄付しないといけませんね

daidou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 法的な解釈となりますと、私のように「経験則+必要に応じて調べる」だけの者では難しい部分が多いです。 当選祝=寄付金は当たり前の事であるようですね。 勉強になりました。

daidou
質問者

補足

なるほど、議員本人に政治資金として金品を寄贈した場合は まさしくご指摘のとおり「政治献金」になると思いますし、 「寄付金」ではないかと指摘した者もその考え方です。 しかし、取引先の会社にお祝いを送ったものであり 政治資金ではなく、議員本人に寄贈したものでもない。 取引先に対するお祝いであるから「接待交際費」として処理できる。 という見解の者もおります。 そのあたりの判断基準をお教えいただけないでしょうか?

関連するQ&A