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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FOBでの輸入通関義務について)
FOBでの輸入通関義務について
このQ&Aのポイント
- アメリカ国内での輸入通関責任は弊社(A)にあるのか、それとも顧客(X)にあるのかについて教えてください。
- 関連会社(B)から顧客(X)への販売はAWB記載直後に行われるため、顧客(X)には輸入通関義務があると思っていますが、それは正しいのでしょうか?
- もし弊社(A)が輸入通関責任を持つ場合、顧客(X)に責任を持たせるためにはどのような方法がありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
貴社(A)から(B)へはどのような支払い条件でしょうか? 一旦(B)社から貴社(A)へInvoiceが発行され、貴社にて 貴社マージン上乗せしてInvoice作成の上(X)社へ、という 流れでしょうか? その際、AWB上の「Consignee」は一応貴社(A)となっているので しょうか? ここでは、顧客(B)社の出る幕(第三者的には)は無い のでしょうか? つまり、第三者的(関係当局)には顧客(X)は全然見えていない、、、、 もし、これなら、貴社顧客(X)に通関責任があると云うことを第三者 に対抗できない(抗弁、主張)出来ないことになると考えます。 顧客(X)から関連会社(B)の支払いは直接行われずに、金銭のやりとり はすべて貴社を通して、ということでしょうか? 多分そうですね? これなら、通関上の責任は貴社(A)が負うと判断されるのが普通でない でしょうか? AWB上に貴社顧客(B)が「貨物受取人=Consignee」「Notify Party」と されていれば、第三者的にはある程度貴社顧客(B)に通関責任があると 判断はされますが、、、、、、、、、、この場合は、別の問題(通関書 類の準備具合、正当なInvoice金額云々、、、)が発生する恐れも、それなりの解決策は十分あるだろうが、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
補足
mabomkさま コメント大変ありがとうございました。 はい、関連会社(B)⇒ 当社(A)へInvoiceが発行され、再度、当社(A)⇒ 顧客(X)へRe-Invoiceが送られますので、顧客からの金銭的支払いは当社のみ間で発生します。 AWB上の「Consignee」は 顧客(X)で作成してましたので、AWBとRe-invoiceにより、顧客(X)に輸入通関を実施していただくことが可能かと思っておりました。 ご指摘のように別の問題もありそうですので、その点については再度確認してみたいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。