• ベストアンサー

非常勤役員について

この度、相手企業との取引条件により、初めて非常勤役員1名相談役として迎え入れることになるかも知れないのですが、その際注意すべき点を伝授ください。 例えば契約規定・報酬など。 弊社は小企業で資金も一人で準備し、創業したばかりですので、乗っ取りに合わないかなど、正直言って少々不安です。(まだ報酬も支払えそうにないので、できることならお断りしたい)どうしようか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chien
  • ベストアンサー率59% (72/121)
回答No.2

 「乗っ取りに合わないかなど、正直言って少々不安」と言った気持ちで「初めて非常勤役員1名相談役として迎え入れる」ことは無謀のように思われます。また、相手に対して「報酬も支払えそうにない」のであれば、なおさらです。  こうしたケースは良くありますが、単なる「相談役」「顧問」といった肩書きにしていただき、収益があがった段階で、報酬を支払うと言う約束にした方が良いでしょう。  また、厚生労働省の雇用に関する助成金制度で「中小企業高度人材確保助成金」というのがあります。これは、一般的な従業員の雇用ではなく、コンサルタントのような人を雇用する場合に、その雇用費用の3分の1を負担していただけるものです。その他、相手の方が年齢が高ければ「高齢者雇用関係の各種助成金制度」などもあります。  こうした助成金制度を活用することも考えてはいかがでしょうか。  ちなみに厚生労働省のHPの中の助成金についてのページをご紹介しておきます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/
noname#97813
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 アドバイスいただいた内容を検討した結果 先ほど、先方にお断りいたしました。 まだ、弊社の場合時期尚早でした。 またよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

受け入れの契約書作成に当たっては、先方の要求を鵜呑みにせず、内容を良く吟味して、不利な条項が無いように気をつけましょう。 報酬についても、昇給等については、しっかりと約束しましょう。 一番の問題点は、乗っ取りの心配ですが、定款に、取締役会の議決について記載されているはずですから、確認してください。 一般的には、出席取締役の過半数の賛成で議決すると定められています。 このような規定の場合、こちら側の取締役が最低でも2名いれば過半数を取れますから、相手側の無謀な要求も、取締役会で拒否できます。 又、株式総会での心配も有りますから、株式は、相手側には譲渡しないことです。

noname#97813
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 アドバイスいただいた内容を検討した結果 先ほど、先方にお断りいたしました。 まだ、弊社の場合時期尚早でした。 またよろしくお願いします。

関連するQ&A