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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員の雇用保険、特例について!)
役員の雇用保険について!特例もある?
このQ&Aのポイント
- 役員の雇用保険について知りたいです。
- 法人の役員でありながら従業員としても働いている場合、雇用保険に加入できる特例があるようです。
- しかし、特例の適用範囲は曖昧で、具体的な条文が存在しないため、個別のケースによる判断が必要です。
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まず最初に、雇用保険は複数の会社で加入することはできません。 B社で加入なら、A社では加入できません。 質問文で書かれている、 「法人の役員は雇用保険に加入できませんが、兼務役員として、同時に従業員の身分を有する場合は雇用保険に加入できることがあります。」 という規則は、昭和34年1月26日に出された労働省の通達で規定されています。 詳しくは、下記の厚労省のページを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1b.html この中で、「有限会社の取締役のうち、会社を代表する取締役は被保険者になりません。」と記載されているように、お一人で有限会社を運営されているなら、雇用保険には加入できません。従業員としての仕事をこなしているとしても、会社の代表権を有する人が、ご自分の判断でやっているわけですから、労働者として雇用されているとは認められないためと考えられます。