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試用期間における解雇手当
皆様はじめまして、試用期間中の解雇についてご教授の程宜しくお願い致します。 昨年度より小さな派遣(特定)会社を経営し始めました。 3ヶ月の試用期間を設けてスタッフを1名2月度より迎え入れたのですが、出向先での度重なるクレームや姿勢等で出向停止を受けてしまいました。 無論こちらも事あるごとに研修や注意を何度も行って参りました。 2月度も実質15日稼働(1社目の取引先現場) 3月度も8日稼働(2社目の取引先現場) 4月度は1日稼働(3社目の取引先現場)になっております。 こちらもこれ以上のフォローは出来ないと判断し解雇通知を出しました。 そうしたところスタッフより4月度給与を満額出せ。出さなければ訴えるとの申し出が入りました。 労働法があるのでそこは理解をしておりますがこちらも被害を被っている状況で 4月度分を満額払うのはさすがに辛い状況ではございます。 ただこちらもスタッフ採用時に携った社員に確認をしたところ 急な採用だった為雇用契約書を交わし忘れたとの報告も来ております。 この様な状況で給与を払わず解雇させる事は無理なのでしょうか? 変わった質問で申し訳有りませんがご教授の程宜しくお願い致します。
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- neKo_deux
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試用期間の14日以内なら、解雇予告無しに対応できる可能性(労働基準法第21条)はありますが、質問の状況だと原則的に解雇予告が必要です。 > この様な状況で給与を払わず解雇させる事は無理なのでしょうか? 手切れ金だと思って、支払いしちゃった方が後腐れないかもしれませんが…。 労働者の起こしたミスの内容なんかにもよりますが、 ・就業規則で懲戒規定を整備。 ・トラブルに対して、注意や指導(記録は残します)、書面での注意、始末書提出などを行なってきた。 ・減給、出勤停止、配置転換などの対応を実施した。 ・やむを得ず、懲戒解雇。 とかなら、解雇予告は不要ですが、横領とか事件起こしたのならともかく、業務上のトラブルを理由にするのなら数ヶ月とかのスパンで対応するのは無理です。 後はちょっと厳しいですが、法律の範囲内で対応するのなら、 ・解雇は一旦取り消し、30日後の解雇予告とする。 ・ただし、出勤はしてもらわずに休業処理。 ・休業期間には、通常勤務した場合の6割以上の休業手当を支払い。 とか。 > 出向先での度重なるクレームや姿勢等で出向停止を受けてしまいました。 こういうトラブル起こしてるのなら、前職、前々職でも同様のトラブル起こしている可能性は高いです。 当人に同意を得た上で、履歴書に記載されている前職に在籍の確認や退職理由の確認を行い、職歴や経歴などの詐称があったのなら、そちらを理由に懲戒解雇とか。 経歴詐称は「事実を知っていれば最初から採用しなかった」って話になるので、懲戒解雇の裁量権が及びやすいです。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
試用期間中でも解雇の場合は30日前の予告か、30日分の解雇手当の支給のいずれかは必要です。この点では試用期間かどうかは変わらないのです。 本当に仕事にならないのであればともかく、4月中も給料は払うことにして出来る仕事はさせてはいかがでしょうか。力仕事などの単純作業での使い道は無いのでしょうか。 いずれにしても4月末になれば解雇は出来ます。従ってここは4月の給料はやむをえないものとして、如何に彼を働かせるかを考えた方が現実的だと思います。 こういうことがあった以上、就業規則で懲戒の規程を設け、そこで解雇のを含む懲戒の決まりを作った方が良いですね。
- seble
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試用期間中でもあるし、使えない奴はクビでいいです。俺の知ったこっちゃない。 (今日は仕事がうまくいかなかったから気分が悪い。みんなクビじゃw) ただ、14日を超えている事から30日以上前の解雇予告か、もしくは不足する日数分の予告手当が必要になります。 解雇日次第ですが、その日までの賃金と不足する日数分の手当が必要です。 ps 出向ではなく派遣です。特定派遣ですから。