試用期間1カ月目の解雇の場合の給与と失業給付
お世話になります。
先日、社員で入社しましたが、取引先に出向ということで、私が自動車にて軽い物損と取引先から心あたりのない苦情があり、突然「明日から来なくてよい」と言われました。
ショックのあまり1日は茫然としており、試用期間にクビになったのは初めてのことです。
入社後1カ月と1日でいわゆる、試用期間内での解雇になります。
なお、1回目の給与は日割りでしたが、雇用保険は控除されていました。
解雇になった翌々日に何とか立ち直り、「おかしい」と思ったことがあります。
「給与は日割りで計算して早急に支給する」と言われたことです。
監督署に念のため確認したところ、解雇の理由はともかく、14日以上勤務していて解雇になった場合、試用期間であっても、先方から解雇を告げられた場合、平均賃金の30日以上の給与は私に支払わなくてはならないので、会社に電話して、万が一「日割りでしか支給しない」と再度言われたら、監督署に聞いたと言って下さい、というアドバイスを受けました。
その旨、会社に連絡をしました。
ところが、「試用期間内で1カ月以上勤務しているが、日数にしたら、1カ月も支払う必要はない」と言われました。
質問内容は下記の2点です。
1、私は実際にありのままを管轄する労働基準監督署に確認したにもかかわらず、日割りでしか支給しないというのは、完全に違法ではないでしょうか。
会社の総務に確認させ連絡をする、と言われもしましたが、この場合、私の主張は正しいにのでしょうか。
2.雇用保険は控除されているにも関わらず、会社は「試用期間なので何を考えているのか」という旨、嫌みを言われましたが、1カ月勤務していて、当然解雇あるいは会社都合による解雇であることは間違いなく、ハローワークにもほど確認しましたが、私の場合は前職にて通算1年弱勤務し、通算して前の会社(こちらは自己都合退職)でも離職票はもらっています。
(2月末で退社)
しかし、会社は「試用期間なのに離職票など出せない」と言われました。
生活があるので、突然収入源が経たれ不安になっておりますが、今回1カ月しか勤務していないとう理由で離職票は出せないというのはおかしいと思います。
また私は過去1年以上失業給付などは受けたことがなく、ハローワークには前の会社と今回解雇になった会社の離職票双方をハローワークに持参して手続きをしてくださいと言われました。
通算して前の会社で11カ月と、今回解雇になった会社で1カ月、合計12カ月は雇用保険に加入しています。
上記の管轄は給与は監督署・後者はハローワークに確認してから、会社に電話をしています。
いずれの会社も月手取り15~17万円の給与でしたが、この場合、ハリーワークの担当の方の通り、4~5週間で失業給付が受けれると聞きましたが、実際に本当なのでしょうか。
また、金額にして、どれぐらいの支給が受けれるのか、お教えいただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます。