- ベストアンサー
試用期間の延長について
試用期間ことで質問させてください。 自分は今年の6月に中途採用でいまの会社にはいったのですが、そのときに試用期間が2ヶ月あると言われました。 入社してすぐに出向してほしいと言われたのですが、なにぶん未経験なので悩んでいると「みんな素人だし、もう一人(自分より一ヶ月くらい前に入った人)もいるから大丈夫」と社長に言われて行く事に・・・ てせも、実際に出向してみると自分よりも出来る人ばかりで基本的なことは一切教わっていない自分にはほとんど理解できない内容ばかりでした。 それでもなんとかやっていて8月が終わったのでこれでやっと試用期間も終わりだなと思っていたのですが、9月に会社に呼び出されたので行ってみると、次のような事を言われました。 ○忌引で休んだ時に電話しなかったので無断欠勤したことになる ○出向先にだす勤務表のフォーマットが汚い ○もう一人(書いた先輩)と比べて仕事が出来ないと出向先に文句を言われた と言われ、 「以上のような理由から試用期間をあと二ヶ月延ばすからその間に先輩と同じくらい仕事が出来るようにならないとダメだ」 みたいなことを言われました。 簡単に言ってしまえばできなきゃクビと宣言されたようなものなのですが、無断欠勤については出向先の方には連絡しましたし、7月に休んだ時にはなにも言われませんでした。 仕事もいまはあまり差はなく仕事できていると思います。 そもそも試用期間の延長なんて納得できません。 こういうことは初めてなのですが、問題はないのでしょうか? 長文、散文失礼しました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
試用期間の長さというのは会社と労働者との契約で決まります。 会社は就業規則や契約書などにその期間を明記して労働者と契約を結ばなければなりません。 期間をきちんと定めていない場合は試用期間そのものが無効ですし、 契約条件である以上、労働者の同意が無い限り延長することもできません。 よって、今回の場合、延長についての明記がなければ、 2か月の試用期間を過ぎた時点で、勝手に会社が試用期間の延長はできません。 正社員に代わるか、解雇するかです。 ちなみに解雇の場合でも 試用期間中であっても、労働者が入社して14日を超えている場合には、解雇予告手当てが必要になります。 つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならないのです。
その他の回答 (1)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
よーーく、話し合ってください。 感情的にならず、法律論を出さずに。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_03_02.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 とっても参考になりました。 感情的にならずに話し合いを出来たらと思っています。 会社側が感情的になったら困りますが・・・
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 会社との間では試用期間の延長に関することは一切同意していませんし、同意するつもりもありません。 もう少し会社と話してみたほうが良さそうですね。 ありがとうございました。