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退職慰労金について質問です。

このたび私の務めるA社が、B社に吸収合併される事になりました。 ちなみにA社の筆頭株主は、私の父親で役員を勤めていましたが、数ヶ月前に会社を 引退したのちに他界しました。  父は、A社から慰労金を毎月もらっていましたが、 死亡したために今は、私の口座に給料とは別にその慰労金が毎月振り込まれています。 私は、A社で一般の正社員を9年しています。 今後、B社に吸収された場合、A社から受取っている慰労金は消滅してしまうのでしょうか? ちなみにまだ数年分の慰労金の支払いが残っています。A社からの慰労金分割払いでの 支払いの書面が有りますが、何の効力も無くなるのでしょうか? いったんは、A社の父の持株は私の親族に相続されたのですが、どうやらA社に戻され、 B社が全てを買取る段取りです。 ようは、B社が筆頭株主になる。 この現状は、A社の一般従業員にはまだ報告がされていません。 社長、及びトップクラスの連中が、動いています。  この手の法律に詳しい方の回答があれば宜しくお願いします。 自分で、会社に聞け・・・などの回答は必要ありません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

退職慰労金の額は確定していて、支払方法が分割になっているということだよな?だったら、B社に今までどおり支払う義務があるぜ。 合併では、すべての権利義務を吸収合併で存続する会社が承継することになっている(会社法750条1項、752条1項)。その退職慰労金は確定債務になっているから、これについてのA社の債務をB社が引き継ぐことになるんだよ。だから、支払者がB社に変わるだけで、ほかは従来どおりというのが法律の結論となるぜ。

unadeath
質問者

お礼

なるほどありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

通常、その手の事は全て合併契約の中に含まれます。 A社の労働者にとっても、雇用契約が無効になる訳ではないので、どのように引き継がれるのかが重大な問題になります。 トップだけが合意して、勝手に合併しますでは通りません。

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