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税理士が名目上の監査役の退職慰労金ついて

古くからの付き合いの税理士を任期終了で新しい税理士に交代するつもりなのですが、いままでの税理士は名目上だけですが監査役となっています。 契約終了の旨を伝えたら、監査役だったのだから退職金をだせと、、応じなければ訴えると一方的に言ってきました。会社の定款では株主総会で役員及び監査に報酬、退職金は決まるとだけで具体的に記載されいません。 零細企業で今までは顧問料として毎月と決算等で報酬として支払っており監査役として役員報酬は支払ってません。 突然に事で驚いています。まさか税理士に退職慰労金を支払うとは思ってもいなかったので。 一般的にこのようなケースではどうなのでしょうか? どうぞよろしくお願いします!

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

まず法律面からいうと、定款や退職慰労金規程その他の規程により、具体的な金額が明記されまたは具体的な金額を計算できる場合には、退職金を支払う法律上の義務がある。明記されておらず計算もできない場合には、法律上定められた手続きを経たのであれば格別、そうでなければ退職金を支払う法律上の義務はない。 あなたの会社の場合、定款には具体的な記載がないとのことなので、規程類を確認するといいだろう。 そのうえで、一般的なところでは、法律上の義務のない場合には、経営判断に基づきどのようにするかを決めるものだ。

mpssaba
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 大変参考になりました。 先述以外にとくに退職金に関する規定がなく、いままでも役員に対し退職慰労金を支払われたこともありません。 税理士が契約期間がまだ2ヶ月以上残っているのですが、来月から次の税理士にお願いして、退職金を払えという状況で、無茶苦茶なのですが。。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>>監査役だったのだから退職金をだせと、、応じなければ訴えると一方的に言ってきました。 法律上では監査役を含む役員の退職慰労金は支払いの義務はありません。 それに関す規定がない場合は、株主総会で決議があれば支給は自由ですが、それも株主総会の自由な判断で、なくても仕方ありません。 定款では株主総会で役員及び監査に報酬、退職金は決まると記載されていても、あくまでそれで実際に支給するかどうかは感謝と株主の判断です。特に十分な利益がない場合は出さない場合が多いと思います。 したがって訴えると言ってもそれで勝てる根拠がありません。 訴えたかったらご自由にという対応で良いと思いますよ。 なお最近では上場企業では監査役の退職金は廃止がほとんどです。監査役は業績とは関係ないので、退職金支給の根拠が乏しいとの判断です。

mpssaba
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 親族で経営している中小企業企業で 株主総会での決議には全く問題ない です。名義上だけでも役員なのが 心配でした。内部留保も潤沢では ないのでこちらとしては退職金は 寝耳に水で、なんで契約先にと、、 思いです。 大変参考になりました。