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お手盛り退職金になるのでしょうか?
A社が100%出資してB社を設立しました。 A社の代表取締役の甲が、B社の社長を兼務しています。 このたびB社を解散するにあたって、B社より甲に退職慰労金に相当する金銭を支給することは問題でしょうか? なおB社は債務超過ではありません。 よろしくお願いいたします。
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- aokii
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回答No.1
退職慰労金は、商法にもとづいて定款に定めるか、株主総会の決議によってしか支給できません。従業員の退職金は規定によって支給されます。ここが退職慰労金と退職金の大きな違いです。 B社を解散するにあたって、B社より甲に退職慰労金に相当する金銭を支給することは、定款に定めるか、株主総会の決議であれば、問題ありません。