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ストックオプションの上限を教えてください
よくストックオプションを行う会社がありますが、理論的には50%以上の 株を所有すると、その社員が筆頭株主になることになると思います。 これは色々とまずいことがおこりそうなので、おそらくストックオプションの 持ち株の上限というものが法的に決められているのではないかと思うのですが ご存知の方、教えてください。 それとも社則に決められているのかな?
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商法上次のように規定しています。 自己株式譲渡方式のストックオプションと新株引受権付与方式のストックオプションを合算して、発行済株式総数の十分の一を限度としています。 たいへん大雑把な説明ですが参考までに!
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。