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運輸会社の仕訳での慰労金支払いに関する質問
- 運輸会社の経理業務において、2社兼務している役員が退職し、B社から慰労金を支払うことになりました。支払いに関して、所得税や住民税の控除について疑問があります。
- A社とB社で兼務している役員が退職し、B社から慰労金を支払うことになりました。支払いに関して、所得税や住民税の控除について疑問があります。
- 運輸会社の経理業務において、2社兼務している役員が退職し、慰労金の支払い方法について質問です。所得税や住民税の控除についてどのようにすれば良いのか教えてください。
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>よって、A社から住民税を控除しなくてはならないと思います A社の給与から控除すべき住民税は5月分まで残っているはずですから、本人から一括で徴収するのがいいでしょう。 4月・5月分(1ヶ月分20,000円として4万円を徴収) 〔A社の仕訳〕 ・本人から4月・5月分の住民税を徴収したとき 現金 40,000 預り金 40,000 ・上を納付したとき 預り金 40,000 現金 40,000 [B社の仕訳]の一例 (所得税は発生しないとします) 退職金 1,000,000 普通預金 1,000,000 (退職引当金) 以上が基本的な考えです。シンプルで面倒がありません。 でも、ご質問はA社で納付する住民税残り2ヶ月分を、B社から支払う退職金から控除しよう、ということでしょうか。 A社とB社は別会社、別会計ですよね。 特別徴収義務のあるA社の預り金である住民税をB社から控除するのはちょっと変(かなり変?)だと、普通は思うのですが、 A社とB社が関連会社かなにかでよほど親しければ、以下のような仕訳が考えられます。 [A社の仕訳] ・住民税2ヶ月分を預かったとき B社 40,000 預り金 40,000 ・現金40,000円をB社からうけとったとき 現金 40,000 B社 40,000 ・住民税を納めたとき 預り金 40,000 現金 40,000 [B社の仕訳] ・A社の住民税2ヶ月分を控除して退職金を支払ったとき 退職金 1,000,000 普通預金 960,000 A社 40,000 ・A社へ住民税分の40,000円を現金で渡したとき A社 40,000 現金 40,000
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- keirimas
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B社で支払った退職金にかかる住民税をA社の納付書に金額を記入して支払う、ということであれば不適切です。 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」をB社から発行するのに、納付者がAでは整合性がないことにもなります。 B社が特別徴収義務者になっていなくて納付書がないのであれば、役所に連絡してください。納付書を送ってくれます。 ご理解されているように、 [B社] 退職金 10,000 所得税預り金 1,000 住民税預り金 1,000 現金預金 8,000 という基本を行い、B社の納付書で納付すればよいことになります。 貸方に未収金うんぬんの処理は取り消してください。 しかし、どうしても、B社で支払った退職金にかかる住民税をA社の納付書で払いたいということであれば、以下ですみます。(極力、おやめになったほうがいいと思いますが) [B社] ・退職金を払ったとき 退職金 10,000 所得税預り金 1,000 住民税預り金 1,000 現金預金 8,000 ・住民税をA社で納付してもらうために、A社に送金したとき 預り金 1,000 現金 1,000 [A社] ・送金を受けたとき 現金 1,000 預り金 1,000 ・納付したとき 預り金 1,000 現金 1,000
お礼
ありがとうございました。助かりました。 以上
補足
文章の内容が詳細でなくて申し訳ありませんでした。 詳細にお話しますと、 A社でこの役員が住民税と特別徴収現在されておりますが、今回B社で退職金が支給され、所得税、地方税とも控除し、残金をその役員に支給することになります。 その際の仕訳で確認したかったのが、今、B社で 退職金10000 預り金(所得税1000) 預り金(住民税1000) 差引銀行振込8000 と本来なりますが、A社で給与を現在も特別徴収されておりますが、別途A社でこの預り金(住民税1000)をA社で支払う仕訳が知りたいのです。 今B社の仕訳で所得税はそのままでよいとして住民税が未収金になっています(貸方にあるのは変な感じに当社では仕訳てあります)この仕訳は未払費用1000(住民税)を立てて、A社はこの1000を支払って、 A社でこの1000を住民税に充当する仕訳でよろしいのですよね。未払費用勘定でよろしいですよね。 ながながすいませんです。教えてください。